○下市町町章取扱要綱
令和3年2月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下市町の町章(以下「町章」という。)の使用及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 町章に関する一切の権利は、町に帰属する。
(取扱いの原則)
第3条 町章は、町を象徴するものであるため、その取扱いに当たつては、その意義を失わせることがあつてはならず、適正、かつ、慎重に取り扱わなければならない。
(使用許可の申請)
第4条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、下市町町章使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 町章を使用する事業等の内容を記載した書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請することができる町章の使用期間は、当該年度末までを限度とし、町章の使用が複数年度にまたがる場合、申請者は、原則毎年度申請し、承認を受けなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 国、他の地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用する場合
(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(3) 学校等が教育の目的で使用するとき。
(4) 町が共催、後援又は協賛する事業で使用するとき。
(5) その他町長が申請を必要としないと認めたとき。
(使用許可の基準)
第6条 町長は、第4条の使用許可申請があつた場合において、その内容が適当と認めたときは、当該使用を許可するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 町の信用及び品位を損なうこと。
(2) 法令及び公序良俗に反すること。
(3) 特定の政治、思想又は宗教の活動に使用すること。
(4) 主たる目的が営利のためであるとき。ただし、公共の利益の増進に資すると認められる場合を除く。
(5) 自己の商標又は意匠とする等独占的に使用すること。
(6) その他町長が町章の使用が不適当であると認めるとき。
2 町長は、町章の使用に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(使用上の遵守)
第8条 町章の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された用途のみに使用すること。
(2) 下市町町章制定規則(昭和33年下市町規則第1号)に定められた形を正しく使用すること。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(許可内容の変更)
第9条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、下市町町章使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。
3 前項の規定による通知を受けた者は、直ちに町章の使用を中止しなければならない。
4 第1項による許可の取消しにより生じた損害は、全て当該取消しを受けた者が負担するものとし、町はその責めを負わない。
附則
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。