○下市町町章取扱要綱

令和3年2月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下市町の町章(以下「町章」という。)の使用及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(権利の帰属)

第2条 町章に関する一切の権利は、町に帰属する。

(取扱いの原則)

第3条 町章は、町を象徴するものであるため、その取扱いに当たつては、その意義を失わせることがあつてはならず、適正、かつ、慎重に取り扱わなければならない。

(使用許可の申請)

第4条 町章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、下市町町章使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 町章を使用する事業等の内容を記載した書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請することができる町章の使用期間は、当該年度末までを限度とし、町章の使用が複数年度にまたがる場合、申請者は、原則毎年度申請し、承認を受けなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(申請の省略)

第5条 次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、申請書の提出を省略することができる。ただし、前条第1項に定める添付書類は町長に提出しなければならない。

(1) 国、他の地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用する場合

(2) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(3) 学校等が教育の目的で使用するとき。

(4) 町が共催、後援又は協賛する事業で使用するとき。

(5) その他町長が申請を必要としないと認めたとき。

(使用許可の基準)

第6条 町長は、第4条の使用許可申請があつた場合において、その内容が適当と認めたときは、当該使用を許可するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 町の信用及び品位を損なうこと。

(2) 法令及び公序良俗に反すること。

(3) 特定の政治、思想又は宗教の活動に使用すること。

(4) 主たる目的が営利のためであるとき。ただし、公共の利益の増進に資すると認められる場合を除く。

(5) 自己の商標又は意匠とする等独占的に使用すること。

(6) その他町長が町章の使用が不適当であると認めるとき。

(許可等)

第7条 町長は、前条の規定により許可又は不許可を決定したときは、当該申請者に対し下市町町章使用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、町章の使用に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用上の遵守)

第8条 町章の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途のみに使用すること。

(2) 下市町町章制定規則(昭和33年下市町規則第1号)に定められた形を正しく使用すること。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。

(許可内容の変更)

第9条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、下市町町章使用変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、第6条の規定によりその許可又は不許可を決定し、下市町町章使用変更許可(不許可)決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第2項に該当、又は第8条に違反していると認めるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により町章の使用を取り消したときは、下市町町章使用許可取消通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、直ちに町章の使用を中止しなければならない。

4 第1項による許可の取消しにより生じた損害は、全て当該取消しを受けた者が負担するものとし、町はその責めを負わない。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

下市町町章取扱要綱

令和3年2月1日 要綱第1号

(令和3年2月1日施行)