○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る町税の特別措置条例

令和3年9月15日

条例第15号

過疎地域自立促進特別措置法に係る町税の特別措置条例(平成3年6月下市町条例第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく過疎地域持続的発展市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(産業振興促進区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除を行うことにより、産業振興促進区域の持続的発展に寄与し産業の振興と雇用機会の拡充を目的とする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであつて、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1項第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあつては、新設又は増設に限る。以下同じ。)をした者について、法第2条第2項の規定による公示の日(この項において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に取得等をした当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、下市町税条例(昭和29年7月下市町条例第3号)第62条の規定にかかわらず、課税免除を行うことができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあつては1,000万円とし、1億円を超える法人が行うものにあつては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課せられることとなつた年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、課税免除の申請を町長にしなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対して、申請に係る事項につき実態を調査することができる。

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る町税の特別措置条例の規定は、令和3年4月1日以後に取得等をされる特別償却設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る町税の特別措置条例の規定は、令和4年4月1日以後に取得等をされる特別償却設備について適用し、同日前に取得等をされた特別償却設備については、なお従前の例による。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に係る町税の特別措置条例

令和3年9月15日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月15日 条例第15号
令和4年3月31日 条例第12号