○下市町教育支援委員会規則

令和2年4月1日

教委規則第3号

下市町就学指導委員会規則(昭和53年下市町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 下市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、下市町在住の就学前幼児及び下市町立学校に在籍する児童生徒のうち障害等がある者への適切な就学及びその後の一貫した教育支援を行うため、下市町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査及び助言を行う。

(1) 適切な就学先の決定を支援するために必要な検査及び診断に関する事項

(2) 就学についての助言に関する事項

(3) 就学後の一貫した教育支援についての助言に関する事項

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 学校教育関係者

(3) 児童福祉関係職員及び保健衛生関係職員

(4) 教育委員会事務局職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 委員会において、必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(調査員)

第7条 委員会は、調査員を置くことができる。

2 調査員は、必要に応じ教育委員会が委嘱又は任命する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下市町教育支援委員会規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第3号