○下市町通学区域規則

令和3年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、下市町立義務教育学校(以下「学校」という。)の通学区域に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(通学区域)

第2条 通学区域は、下市町内全域とする。

(就学)

第3条 学校に就学しようとする児童及び生徒は、その保護者の住所の属する通学区域の学校に就学しなければならない。ただし、下市町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める場合は、この限りではない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、通学区域に関して必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下市町通学区域規則

令和3年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会規則第1号
令和4年9月1日 教育委員会規則第2号