○下市町町道の構造の技術的基準等を定める条例

令和4年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、下市町が管理する道路(以下「町道」という。)の構造の一般的技術的基準等を定めるものとする。

(町道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項に規定する条例で定める町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもつて、その基準とする。

(町道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項に規定する条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号)別表第2に定める寸法をもつて、その基準とする。

(移動等円滑化のために必要な町道の構造基準)

第4条 移動等円滑化法第10条第1項に規定する条例で定める基準は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)をもつて、その基準とする。

この条例は、公布の日から施行する。

下市町町道の構造の技術的基準等を定める条例

令和4年3月14日 条例第2号

(令和4年3月14日施行)