○下市町個人情報保護審査会条例

令和5年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び下市町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年3月下市町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、下市町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 下市町個人情報保護法施行条例(令和5年3月下市町条例第1号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報の保護制度の運営及び改善に関する事項について実施機関(下市町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)及び議会に意見を述べることができる。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第45条の規定により諮問をした議長(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、不服申立人等から申立てがあつたときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の定めるところにより、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第6条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第7条 審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、不服申立人等に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料を閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(答申書の送付等)

第8条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(調査審議手続の非公開)

第9条 第2条第1項第1号及び第3号の調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に下市町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の下市町個人情報保護条例(平成17年3月下市町条例第3号)第41条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する下市町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

下市町個人情報保護審査会条例

令和5年3月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)