○下市町下水道事業会計規則
令和6年3月12日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第12条)
第3節 勘定科目(第13条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第14条―第23条)
第2節 支出(第24条―第35条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第36条―第40条)
第5章 物品(第41条―第44条)
第6章 固定資産
第1節 通則(第45条)
第2節 取得(第46条―第54条)
第3節 管理及び処分(第55条―第58条)
第4節 減価償却(第59条・第60条)
第5節 固定資産の評価(第61条・第62条)
第7章 リース会計に係る特例(第63条・第64条)
第8章 引当金(第65条―第67条)
第9章 予算(第68条―第73条)
第10章 決算(第74条―第77条)
第11章 雑則(第78条・第79条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員)
第2条 町長は、出納その他の会計事務をつかさどるため企業出納員及び現金取扱員をおく。
2 企業出納員は、上下水道課長(以下「課長」という。)の職にあるものをもつて充て、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 現金及び有価証券を収納し、又は支払うこと。
(2) 小切手を振り出すこと。
3 現金取扱員は、町長が命ずるものとし、上司の命をうけ下水道事業の業務に係る現金、物品の出納に関する事務をつかさどり次の業務を行うものとする。
(1) 集金事務
(2) 収納事務
(3) 支払事務
(4) 物品管理
(1) 下水道使用料 30万円
(2) その他の収納金 10万円
(注意義務)
第3条 会計管理者、企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 町長は、下水道事業に係る現金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行なうもののほか、これを下水道事業の業務に係る現金を保管する金融機関として指定した金融機関に行なわせる。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 下水道事業に係る取引については、その取引発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 会計管理者及び課長は毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ所定の予算科目、勘定科目毎にそれぞれの日付発行順位により編集し、勘定元帳、予算整理簿、証拠書類綴として保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 下水道事業に関する取引の記録、計算及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 予算整理簿
(2) 収入調定簿
(3) 日計表
(4) 勘定元帳
(5) 支出負担行為台帳
(6) 調定及び徴収台帳
(7) 固定資産台帳
(8) 企業債台帳
(9) 預り金台帳
(10) 経過勘定整理簿
2 前項に掲げる帳簿は、会計管理者又は課長が整理し保管しなければならない。
(帳簿の記帳)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。
(科目の更正)
第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第12条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第13条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行なうものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、町長が別に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第14条 課長は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行なわれる場合は収入伝票)を発行し、収入根拠、当該年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、前項の規定により町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第15条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合はこの限りでない。
(納入通知書の再発行)
第16条 課長は、納入通知書を紛失し若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の下市町下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは下市町下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の旨及び再発行の期日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第17条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌開庁日に引き継ぐことができる。
2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌営業日とすることができる。
3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入金を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行)
第19条 課長は、収入の収納があつたときは収入伝票(1部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し現金口座出納簿に記載するとともに当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受け内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第20条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、当該年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべぎ納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けてその旨を納入者に通知するとともに予算整理簿に整理しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第21条 下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることのできる小切手の支払地の区域は全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第22条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知をうけたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 前項の場合において出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を会計管理者から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によつて当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は振替伝票を発行し当該伝票によつて当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに予算整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第24条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為についてはあらかじめ文書によつて町長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け予算整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第25条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(1部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行なう場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず一の支払伝票を発行することができる。この場合において債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 課長は、支払伝票に基づいて下水道事業の支出の支払を行ない関係帳簿に整理しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行なう場合について準用する。この場合において課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終つた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて課長に提出しなければならない。
3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受け関係帳簿に整理しなければならない。
(隔地払)
第27条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(小切手の振出し)
第28条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名捺印によつて行なうものとする。
3 会計管理者は、小切手を振り出したときは支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号、その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行なつたものについては支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の訂正)
第29条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引きその上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第30条 小切手帳の保管は、会計管理者が行なう。
(領収書等の徴収)
第31条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合はこの限りでない。
(支払小切手の整理)
第32条 課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第33条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかつた旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第34条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたものがある場合は、課長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに関係帳簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第35条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第36条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合はこれを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入及び払出し)
第37条 預り金の受入及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。
(預り有価証券)
第38条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。
(預り有価証券の受入及び還付)
第39条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第40条 会計管理者は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において会計管理者は、受領書を徴さなければならない。
第5章 物品
(直購入)
第41条 課長は、物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第54条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 課長は、前項の規定によつて購入した物品のうち材料に残品が生じた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、関係帳簿に記帳し、整理しなければならない。この場合において、物品の受入価額は、適正な見積価額によるものとする。
(物品の管理)
第42条 課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 課長は、物品整理簿により物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第43条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長はすみやかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第44条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを、不用物品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用物品を廃棄したときは、課長は直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第45条 固定資産とは次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ケ その他有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 特許権
エ 施設利用権
オ ソフトウェア
キ その他無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ 長期前払消費税
カ その他固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
キ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第46条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によつて取得した固定資産については購入に要した価額
(2) 建設工事、又は製作によつて取得した固定資産については当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明なものについては適正な見積価額
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするため、書類を添えなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要な事項
2 前項の文書には交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第49条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第50条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けるとともに予算計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 設計金額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書、その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第51条 課長は、固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第52条 課長は、固定資産を取得した場合は振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに予算整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合において課長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第53条 課長は、建設改良工事が完成した場合はすみやかに工事費の精算を行なわなければならない。
2 前項の場合において課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第54条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長はすみやかに建設仮勘定の精算を行ない、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第55条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第56条 課長は、固定資産を売却し、撤却し、又は廃棄しようとする場合は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却、撤却、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却、撤却、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却、撤却、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受入がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第57条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、町長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなつたものとに区分しなければならない。この場合において、課長は、再使用できるものがあるときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、関係帳簿に記帳し、整理しなければならない。
2 前項の場合において、物品の受入価額は、適正な見積価額によるものとする。
3 前2項の規定は、固定資産を撤却した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第58条 課長は、固定資産を売却し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第59条 固定資産の減価償却は、定額法によつて取得の翌年度から行なう。
(減価償却の特例)
第60条 課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまでの減価償却を行なおうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第61条 課長は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第62条 課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。
第7章 リース会計に係る特例
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
第8章 引当金
(引当金の計上)
第65条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第66条 退職給付引当金の計上は、下水道事業の退職給付債務から、奈良県市町村総合事務組合への加入時からの負担金の累積額から既に下水道事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に奈良県市町村総合事務組合における積立金の運用益のうち下水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第68条 課長は、町長の定める日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の町長への提出)
第69条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュフロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第70条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。
2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費充用の手続)
第71条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第72条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第73条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては継続費繰越計算書)を作成して所定の期日までに町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第74条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行なう。
(決算の整理)
第75条 課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行なわなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 第65条各号に掲げる引当金の計上
(3) 繰延勘定の償却
(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(5) その他必要な経費
(帳簿の締切)
第76条 課長は、前条の規定により決算整理を行なつた後各帳簿の勘定の締切を行なうものとする。
(決算報告書の提出)
第77条 課長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュフロー計算書の作成は、予定キャッシュフロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュフロー計算書
(8) 収益費用明細表
(9) 固定資産明細表
(10) 企業債明細表
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第78条 課長は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し町長の決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第79条 この規則に定める伝票等の様式は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。