○下市町立こども園の管理運営に関する規則
令和2年3月19日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、下市町立認定こども園条例(令和2年3月下市町条例第1号。以下「条例」という。)に定める下市町立こども園(以下「こども園」という。)の管理運営に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(修了式の期日)
第2条 修了式は、3月15日から3月31日までの間に行うものとする。
(教育・保育課程の編成)
第3条 教育・保育課程の内容は、下市町立認定こども園条例施行規則第7条第1項に定めるとおりとする。
2 前項の教育・保育課程は、翌年度始めまでに下市町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得なければならない。
(指導計画の報告)
第4条 園長は、学年当初に学習指導、生徒指導、進路指導等の計画を立て、これを委員会に報告しなければならない。
(学級担任)
第5条 園長は、学級を編成し、その学級を担任する職員を指名したときは、委員会に報告しなければならない。
(園行事)
第6条 園長は、こども園における教育・保育活動としての修学旅行、林間指導、臨海指導、対外行事その他特別な園行事については、その教育・保育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に実施しなければならない。
2 園長は、前項の行事を実施するときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
(職員の設置)
第7条 法令に定めるもののほか、業務員を置く。
(職員名簿の提出)
第8条 園長は、毎年5月に、別に定める様式による職員名簿を委員会に提出しなければならない。
(事務の代行)
第9条 園長に事故あるときは、教頭又は副園長を置かないこども園にあつては、委員会があらかじめ指名する者が、その事務を代行する。
2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例に係る事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りでない。
(職員会議)
第10条 こども園においては、園長の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、園長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、園長が定める。
(こども園評議員)
第11条 園長は、こども園の運営上必要と認めるときは、こども園評議員を置くことができる。
2 こども園評議員は、園長の推薦に基づき委員会が委嘱するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、こども園評議員について必要な事項は、委員会が定める。
(学校評価)
第12条 園長は、こども園の教育活動その他の学校運営等の状況について自ら評価を行い、教育活動等に反映させるとともにその結果を公表し、学校運営の改善を図るものとする。
2 園長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該こども園の児童の保護者その他の当該こども園の関係者(当該こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
4 評価の項目や基準等については、こども園の実情等を勘案し、園長が定める。
(園務分掌)
第13条 こども園においては、調和のとれたこども園の運営が行われるためにふさわしい園務分掌の仕組みを整えるものとする。
2 園長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に園務を分掌させる組織を定めなければならない。
3 所属職員は、園長の監督のもとに相互の連絡をはかり、全て一体としてこども園の目的の達成に努めなければならない。
(教務主任等)
第14条 こども園に、教務主任、学年主任及び保健主事を置くことができる。
2 教務主任は、園長の監督を受け、教育・保育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、園長の監督を受け、当該学年の教育・保育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、園長の監督を受け、こども園における保健に関する事項の管理に当たる。
(こども園図書館司書教諭)
第15条 こども園においては、こども園図書館司書教諭を置くことができる。
2 こども園図書館司書教諭は園長の監督を受け、こども園図書館教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(その他の主任等)
第16条 こども園においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、園務を分担する主任を置くことができる。
(事務主任)
第19条 こども園に、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、園長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該こども園の事務職員の中から、委員会が命ずる。
(職員の勤務)
第20条 職員の勤務時間の割振、休憩時間及び休息時間は、園長が定める。
第21条 職員の勤務を要しない日の振替等は、園長が行う。
第22条 職員の休暇の処理については、園長が行う。ただし、園長の3日以上にわたる特別休暇については、委員会の承認を受けなければならない。
(出張)
第23条 職員の出張は、園長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるとき、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず園長の宿泊を要する県外出張は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
3 出張を命ぜられた職員が帰園したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。
(当直)
第24条 園長は、休日及び勤務を要しない日又は時間に、職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命じることができる。
2 当直員は、こども園施設設備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理を行う。
4 当直員(代行員を含む。)の勤務時間及び遵守事項は、園長が定める。
(施設の維持)
第25条 園長は、こども園施設(園地、園舎、園庭、その他直接教育・保育の用に供する土地、建物及びこれらの土地、建物に附属するものをいう。以下同じ。)を、常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。
2 所属職員は、園長の定めるところにより、こども園施設の整備及び警備を分担する。
(警備及び防災計画)
第26条 園長は、こども園の警備及び防災の計画を定め、委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の園児の安全を図るための処置が講ぜられなければならない。
(こども園施設の毀損又は滅失等の報告)
第27条 こども園施設の一部又は全部が毀損し、又は滅失したときは、園長は、速やかに委員会に報告しなければならない。
(こども園施設の目的外使用)
第28条 園長は、こども園施設の目的外使用の申請があつたときは、当該申請者に学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。
2 園長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付して速やかに委員会に届け出なければならない。
2 園長は、前項の規定によりこども園施設の使用を許可したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。
(1) こども園の教育・保育上支障があるとき。
(2) 専ら営利を目的とするとき。
(3) こども園施設を毀損する等、その他管理上支障があるとき。
(4) その他委員会又は園長において支障があると認めるとき。
(目的外使用の許可の取消)
第31条 委員会又は園長は、次の各号の一に該当するときは、こども園施設の許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。
(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。
(2) 申請者に虚偽の事実があるとき。
(3) 許可の条件に違反するとき。
(委任)
第32条 この規則の施行に関し、必要な事項は、園長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。