○下市町立認定こども園条例施行規則
令和2年3月13日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町立認定こども園条例(令和2年3月下市町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(職員)
第3条 下市町立認定こども園(以下「こども園」という。)に園長及び保育教諭を置く。
2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
3 保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。
4 認定こども園には、前項に規定するもののほか、主幹保育教諭その他必要な職員を置くことができる。
(学年及び学期)
第4条 こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年は、次の3学期で構成する。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休園日)
第5条 こども園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項に規定するもののほか、1号認定の子どもの休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 夏季休業日 7月21日から8月20日まで
(3) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで
(4) 春季休業日 3月26日から4月4日まで
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(開園時間等)
第6条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後7時00分までとする。
2 前項に定める時間の範囲内において教育又は保育を行う時間は、次に掲げる園児の区分に応じ定める時間とする。
認定区分 | 保育必要量の区分 | 教育・保育等の提供を行う時間 |
1号認定の子ども | 教育時間認定 | 午前8時30分から午後2時まで。ただし、水曜日は、午前8時30分から午後1時まで。 |
2号認定の子ども及び3号認の定子ども | 保育標準時間認定 | 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で保護者が保育を必要とする時間。ただし、土曜日は、午前7時30分から午後12時30分まで。 |
保育短時間認定 | 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で保護者が保育を必要とする時間。ただし、土曜日は、午前8時30分から午後12時30分まで。 |
4 町長は、特に必要があると認めるときは、前各項に規定する開園時間及び教育又は保育を行う時間を変更することがある。
(教育・保育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項)
第7条 こども園の教育・保育課程その他の教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に定めるところによる。
2 園長は、その翌年度において実施する教育・保育課程について、毎年3月31日までに策定し、町長に報告しなければならない。
(子育て支援事業)
第8条 子育て支援事業は、次に掲げるところによる。
(1) 子どもとその保護者が、自由に遊び、交流することができる場の提供に関する事業
(2) 子育てに係る相談に関する事業
(3) 子育てに係る情報及び学習の機会の提供に関する事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、子どもの健全な育成及び子育ての支援のために必要な事業
(利用定員)
第9条 こども園の利用定員は、次のとおりとする。
年齢 | 定員 | 計 | |
保育を必要とする子ども以外の子ども | 保育を必要とする子ども | ||
0歳児 | 3 | 3 | |
1歳児 | 9 | 9 | |
2歳児 | 20 | 20 | |
3歳児 | 10 | 10 | 20 |
4歳児 | 15 | 15 | 30 |
5歳児 | 15 | 15 | 30 |
計 | 40 | 72 | 112 |
(入園の申込み)
第10条 こども園に入園を希望する保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に保護する者を含む。以下同じ)は、下市町教育・保育の給付認定等に関する規則(平成27年4月下市町規則第3号。以下「認定規則」という。)に定めるところにより、町長に申し込まなければならない。
(入園の承認)
第11条 こども園の入園手続及び入園の決定等は、認定規則に規定する手続及び入所の決定によるものとする。
(入園の不許可)
第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、入園を許可しないことができる。
(1) 入所及び入園希望者が受託可能な人数を超過し、保育及び教育を行うことが困難と認められるとき。
(2) 疾病その他の理由により、保育及び教育が困難と認められるとき。
(届出)
第13条 こども園に入園を承認された子ども(以下「園児」という。)の保護者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に規定する支給要件及び同法第20条第4項に規定する支給認定に該当しなくなつたとき。
(2) 入所及び入園中の子どもが死亡したとき。
(3) 申請した内容に変更が生じたとき。
(4) その他特に必要と認めるとき。
(教育・保育の実施の終了)
第14条 町長は、園児が次の各号の一に該当するときは、教育・保育の実施を終了することができる。
(2) その他町長が教育・保育の実施の継続が不可能であると認めたとき。
(課程の修了)
第15条 園長は、こども園の課程を修了したと認める園児に教育・保育修了証書を授与する。
(保育料の決定)
第16条 こども園に通園し町内に居住する園児の保育料は、下市町保育所等の費用の徴収に関する規則(昭和62年4月下市町規則第4号。以下「利用者負担規則」という。)第2条に定めるところによる。
(保育料の減免)
第17条 こども園における保育料の減免は、利用者負担規則第5条に定めるところによる。
(保育料の納期限)
第18条 こども園における保育料の納期限は、利用者負担規則第4条に定めるところによる。
(保育材料費等)
第19条 こども園における保育材料費等は、町長が定めるものとする。
(給食)
第20条 こども園において、現に在園する園児等に対し、給食を実施する。
(主食費、副食費及び給食費)
第21条 1号認定の子どもの主食費は、月額1,500円とし、副食費の額は、2,700円とする。ただし、8月分は徴収しない。
2 2号認定の子ども及び3号認定の子どもの副食費は、利用者負担規則第2条に規定する保育料の額に含むものとする。ただし、2号認定の子どもの主食費は、月額1,500円を徴収するものとする。
3 こども園に従事する職員の給食費は、月額6,000円とする。
4 実習生の給食費は、日額300円とする。
(主食費、副食費及び給食費の徴収)
第22条 1号認定の子どもの主食費及び副食費は、給食を受ける月の翌月までに徴収する。
2 2号認定の子どもの当月分の主食費は、給食を受ける月の翌月までに徴収する。
3 こども園に従事する職員及び実習生の給食費の徴収方法は、町長が定めるものとする。
(感染症発生時の報告)
第23条 園長は、園児又はその同居者中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症が発生したとき、又はかかるおそれのあるときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(出席停止)
第24条 園長は、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがあり、若しくはかかるおそれのある園児があるときは、園医又は保健所等の意見を聴いて、その保護者に対し当該園児の出席停止を命じることができる。
2 園長は、前項の規定により出席停止を命ずるときは、その理由及び期間を明らかにして、園児の保護者に通知しなければならない。
3 出席停止の期間は、感染症の種類に応じて、学校保健安全法施行規則第19条に定める基準によるものとする。
(休業申請)
第25条 園長は、園行事等の都合上休業を実施しようとするときは、休業実施承認届(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
2 園長は、感染症予防上必要があると認めて臨時に園の全部又は一部の休業を行うときは、臨時休業実施承認届(様式第3号)により申請しなければならない。
(疾病の集団発生時の報告)
第26条 園長は、園児に疾病が集団発生したときは、疾病の集団発生報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(事故報告)
第27条 園長は、園児が事故又は感染症により死亡する等の重大事態が発生したときは、園児の事故報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(台帳等の整備)
第28条 こども園に備えなければならない台帳等は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第2号)第26条に規定するもののほか、次に掲げるところによる。
(1) こども園沿革史及び認定こども園の設置に関する記録調書
(2) 修了証書台帳
(3) 教育保育課程等に関する書類
(4) 統計表(基幹統計に基づく資料等を含む。)
(5) 幼保連携型認定こども園園児指導要録
(6) 職員の出張命令簿及び諸願届出書
(7) 認定こども園日誌
(8) 施設・設備に関する諸帳簿
(9) その他所管部署が必要と認める表簿等
(延長保育及び預かり保育)
第29条 こども園は、在園する1号認定の園児に対する預かり保育及び在園する2号認定又は3号認定の園児に対する延長保育を行う。
(延長保育及び預かり保育を実施しない日)
第30条 延長保育及び預かり保育を実施しない日は、次のとおりとする。
(2) 土曜日(預かり保育のみ)
(3) 前各号に規定する休業日のほか、延長保育及び預かり保育を受けようとする園児がいない場合は、その期間中は休業日とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(延長保育及び預かり保育の実施時間)
第31条 延長保育の実施時間は、次のとおりとする。
実施日 | 保育必要量の区分 | 実施時間 |
月曜日から金曜日 | 保育標準時間の認定を受けた者 | 午後6時30分から午後7時まで |
保育短時間の認定を受けた者 | 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時まで | |
土曜日 | 保育短時間の認定を受けた者 | 午前7時30分から午後8時30分まで |
2 預かり保育の実施時間は、次のとおりとする。
(延長保育及び預かり保育の申請)
第32条 延長保育又は預かり保育の利用の承認を受けようとする園児の保護者は、原則として利用しようとする日の属する月の前月10日(その日が休業日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休業日でない日)までに、延長保育・預かり保育利用申請書(様式第6号)を、園長を通じて町長に提出しなければならない。ただし、緊急又はやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 園長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、当該保護者に連絡するものとする。
3 定員を超えて申込みのあつた場合は、抽選により決定するものとする。
(預かり保育・延長保育利用の変更及び中止)
第33条 延長保育又は預かり保育の承認を受けた園児の保護者は、その利用の内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を園長を通じて町長に届け出なければならない。
(延長保育・預かり保育料等)
第34条 延長保育の保育料は、条例第5条第2項に定めるところによる。
2 預かり保育の保育料は、条例第5条第3項に定めるところによる。
3 保護者は、当該月分の延長保育料又は預かり保育料を翌月の15日までに納付しなければならない。
(延長保育・預かり保育の減免)
第35条 条例第6条の規定により、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する園児の保護者に対し、保育料の全額を免除する。
2 保育料の減免を受けようとする者は、延長保育・預かり保育料減免申請書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(乳児等通園支援事業の実施)
第36条 こども園で実施する乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の種類及び内容は、一般型(在園児合同)とし、定員の範囲内で受け入れ、園児と合同で保育を行う。
(乳児等通園支援事業の利用定員)
第37条 前条の規定による乳児等通園支援事業の利用定員は、次のとおりとする。
年齢 | 定員 |
0歳児 | 1 |
1歳児 | |
2歳児 |
(乳児等通園支援事業の実施時間)
第38条 乳児等通園支援事業の実施時間は、午前8時30分から午前11時30分とする。
(乳児等通園支援事業を実施しない日)
第39条 乳児等通園支援事業を実施しない日は、次のとおりとする。
(2) 土曜日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(乳児等通園支援事業の利用の制限)
第40条 対象児童が次の各号の一に該当するときは、乳児等通園支援事業を利用することができない。
(1) 第37条に規定する定員に達している場合
(2) 感染症の症状を呈しているとき。
(3) 明らかな発熱を呈しているとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、利用困難であると町長が認めるとき。
(乳児等通園支援事業利用の申込み等)
第41条 乳児等通園支援事業の利用申込みについては、下市町乳児等支援給付認定等に関する規則(令和8年4月下市町規則第3号)に定めるところによる。
(乳児等通園支援事業の利用料等)
第42条 乳児等通園支援事業の利用料は、利用者負担規則第7条に定めるところによる。
2 乳児等通園支援事業を利用する乳幼児の保護者は、当該月分の利用料を翌月の15日までに納付しなければならない。
3 第1項に掲げる利用料のほか、給食費、おやつ代その他保育教材費等の実費徴収に係る費用については、保護者の同意を得た上で、必要に応じて徴収する。
(立入りの制限)
第43条 町長は、こども園の管理上適当でないと認められる者があるときは、その立入りを拒み、又は退去させることができる。
(委任)
第44条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日より施行する。
(主食費、副食費の取扱いに関する特例)
2 令和5年4月1日から別に定める日までの間、第21条第1項に規定する1号認定の子ども及び2号認定の子どもの主食費及び副食費について、必要な条件を付して適用しない。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月10日規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略