○下市町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月10日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定めるとおりとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。