○下市町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月10日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第2条 法第54条の3において準用する法第46条第2項の規定により条例で定める基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)に定めるとおりとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

下市町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月10日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月10日 条例第6号