○下市町乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年1月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号以下「施行規則」という。)の規定に基づく乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(支給対象)

第3条 支給対象の子どもは、下市町に住所を有し、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所等に通つていない0歳6か月から満3歳未満の小学校就学前子どもとする。

(利用時間)

第4条 支給対象子ども1人当たりの1月の利用時間の上限は、施行規則第28条の32に定める時間とする。ただし、利用時間は、当月分のみ有効であり、前月以前及び翌月以降分の使用はできない。

2 利用の単位は、1時間とする。

3 キャンセルに伴う利用時間等の取扱いについては、別に定める。

(利用認定申請等)

第5条 支給対象小学校就学前子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、事業の利用認定の可否を決定し、その結果を乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号。以下「認定証」という。)又は乳児等支援支給(こども誰でも通園制度)不認定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の認定証の交付に当たつては、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)において電磁的記録により行うことができる。ただし、申請者が総合支援システムを利用しない場合その他の書面での交付を要すると認められる場合を除く。

(利用認定の変更等)

第6条 乳児等支援給付認定を受けた申請者は、認定証の内容に変更が生じたとき、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、その結果を乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)変更承認通知書(様式第5号)より当該申請者に通知するものとする。

(利用認定の取消)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、当該乳児等支援給付認定を変更し又は取り消すことができる。

(1) 前条の規定による届出があつた場合で必要があると認めたとき。

(2) 乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなつたとき。

(3) 乳児等支援給付認定を受けた申請者が下市町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

(認定証の再交付)

第8条 認定証の再交付の申請をしようとするときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用料等に関する事項の通知等)

第9条 町長は、乳児等支援支給認定を行つたときは、当該乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定に係る利用保護者(以下「利用保護者」という。)に対して、利用料に関する事項を通知するものとする。

2 前項の規定による利用料の減免を受けようとする利用保護者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、乳児等支援支給認定施設を受けた小学校就学前子どもが属する世帯に対し、別に規則で定める額の利用料を減額し、又は免除した場合、利用保護者に減免等に関する事項を通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等支援給付認定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による認定申請及び当該認定申請に伴う給付認定その他の行為は、この規則の施行前においてもこの規定の例により行うことができる。この場合において、当該給付認定は、この規則の施行後は第5条の給付認定とみなす。

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下市町乳児等支援給付認定等に関する規則

令和8年1月21日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)