○下市町マイクロバス使用規程
平成13年4月20日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、下市町所有のマイクロバス(以下「バス」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 バスの管理は、総務課で行う。
(使用条件)
第3条 バスは、次の各号のいずれかに該当するときに限り使用することができる。
(1) 町の機関が公務で使用するとき。
(2) 町内の公共的団体(町の機関及び町の事業と密接な関係があるものに限る。)がその事業に関し使用するとき。
(3) その他、公益上必要であると町長が認めたとき。
2 前項の規定によりバスを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該使用に係る責任者(以下「使用責任者」という。)を定めなければならない。
3 町長は、承認願が提出されたときには、速やかに当該使用の目的、運行経路等を審査するものとする。
5 町長は、前項の承認をするに当たつては、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 前条第3号に該当してバスを使用したことによつて生じた、人的又は物的な損害若しくは人的及び物的な損害については、当該使用の承認を得た者がその損害を賠償すること。
(2) 前条第3号に該当してバスを使用する場合における燃料については、当該使用の承認を得た者が負担すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、バスの使用に関し必要と認められる事項に関すること。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、バスの使用を承認しないものとする。
(1) バスの使用が第3条の規定に該当しないとき。
(2) バスの使用期間が引き続き2日以上にわたるとき。
(3) バスの運行距離が200キロメートルを越えるとき。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
(4) その他、町長がバス運行管理上支障をきたすと認めるとき。
2 町長は、承認願を提出した者がこの規程の規定に違反してバスを使用したことがあるときには、バスの使用を承認しないことができる。
(運転者)
第6条 バスの運転者(以下「運転者」という。)は、大型自動車免許又は第二種大型自動車免許を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 町の職員(臨時又は非常勤の職員を含む。)
(2) 町長が予め指定する者
(3) 町長が認めた者
(運行経路)
第7条 使用者は、承認願に記載した運行経路に従つてバスを運行しなければならない。ただし、道路工事その他やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 申請者又は使用者は、承認願を提出した後において、運行経路を変更する必要が生じたときには、使用前に町長の承認を得なければならない。
(事故の処理等)
第8条 使用者又は使用責任者若しくは運転者は、バスの使用中に事故が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに総務課長を経て町長に報告しなければならない。この場合において、当該バスの使用が第3条第2号に該当するものであるときは、所管機関を経なければならない。
2 第3条第1号に該当してバスを使用したことによつて生じた事故の処理は、使用者及び総務課長が協議して行うものとする。
3 第3条第2号に該当してバスを使用したことによつて生じた事故の処理は、次の定めるところによる。
(1) 当該事故の処理は、原則として、使用者及び所管機関が行うものとする。
(2) 当該事故による人的若しくは物的な損害(以下この条において「人的損害等」という。)は、次の定めるところによる。
イ 当該バスの運転者が第6条第3号に掲げる者であるときにあつては、町、使用者及び運転者が当該人的損害等を賠償するものとする。
4 第3条第3号に該当してバスを使用したことによつて生じた事故については、次の定めるところによる。
(1) 当該事故の処理は、使用者、使用責任者及び運転者が行わなければならない。
(2) 人的損害等は、使用者又は運転者がその損害を賠償しなければならない。
(3) 町は、人的損害等に対し、当該事故の原因が運転者の軽微な過失である場合その他町長がやむを得ないと認めた場合に限り、町が加入する保険によつて補填の範囲内において、当該人的損害等の補償を行うことができるものとする。
(燃料費の負担)
第9条 第3条第3号に該当してバスを使用する場合における燃料については、使用者が負担しなければならない。
(清掃義務)
第10条 使用者又は使用責任者若しくは運転者は、バスの使用を終えたときには、速やかにバスを清掃しなければならない。
(運行日誌)
第11条 バスを使用した後において、使用者又は使用責任者及びバスの運転者は、マイクロバス運行日誌に必要事項を記載し、総務課長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、バスの使用、運行等に関し必要な事項は、町有自動車および原動機付自転車の運行管理規程(昭和47年4月1日訓令甲第7号)の規定によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。