○下市町コミュニティ防災センター条例施行規則

昭和57年3月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、下市町コミュニティ防災センター条例(昭和56年12月下市町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請手続き等)

第2条 条例第8条第1項の規定に基づき、下市町コミュニティ防災センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下市町コミュニティ防災センター使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは申請者に対して下市町コミュニティ防災センター使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、前2項に掲げる手続きを省略することができる。

(利用料金の額等)

第3条 条例第10条第2項に規定する規則で定める額は、別表に定める額とする。

2 条例第10条第3項に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地方公共団体が利用する場合

(2) その他指定管理者が必要があると認める場合

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) センターの管理運営団体及びその内部的組織等が使用する場合

(2) 国、県及び町が主催する事業で使用する場合

(3) 公共又は公益のために使用する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要があると認める場合

(遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可のない施設等を使用しないこと。

(2) 火気を使用するときはもちろん、使用後もガスの元栓を完全に閉鎖するなど、火災の防止に万全を期すること。

(3) 収容人員を超えて入館しないこと。

(4) 施設、器物を損傷し、又は滅失しないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示、販売及び寄付金の募集等をしないこと。

(6) 許可を受けないで施設等に特別の設備の設置など、施設に損傷のおそれがある設備をしないこと。

(7) 指定管理者の指示に従うこと。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

(1) 会議室等利用料金

区分

利用料金

会議室等利用料金

開館時間内 30,000円

(2) 施設占用利用料金

区分

利用料金

施設占用利用料金

1日につき 50,000円

(注) 占用利用とは、施設を終日使用した場合をいう。

画像

画像

下市町コミュニティ防災センター条例施行規則

昭和57年3月20日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和57年3月20日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第4号