○下市町監査委員に関する条例

昭和46年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、下市町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項を定める。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは、法第98条第2項の規定による監査の請求があつたとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助等を与えているもの及び指定金融機関に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項又は法第235条の2第2項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、その日時を当該監査をうけるものに通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により、決算及び証書類、その他必要な書類を審査に付されたときは、これを受理した日から20日以内に意見を付して、町長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査は25日に行う。ただし、その日が下市町の休日を定める条例(平成元年12月下市町条例第18号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、これを繰り下げる。

2 監査委員は、特別の事情があると認めるときは、前項の期日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第8条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、これを受理した日から20日以内に意見を付して、町長に回付しなければならない。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第9条 地方公共団体の財政健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条の規定により審議に付された健全化判断比率等及び同法第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率等については、これを受理した日から20日以内に意見を付けて町長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第10条 監査委員は、法第243条の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査及び決定については、当該監査及び決定を求められた日から20日以内に、法第243条の2第4項の規定による意見の申述については当該意見を求められた日から20日以内にそれぞれこれをしなければならない。

(告示及び公表)

第11条 監査委員の行う告示又は公表は、下市町公告式条例(昭和46年9月下市町条例第23号)の定める告示又は公表の例により行う。

(公印)

第12条 監査委員の公印は、次のとおりとする。

画像

(その他)

第13条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

下市町監査委員に関する条例

昭和46年4月1日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)