○下市町安全対策推進協議会に関する規則
平成9年9月22日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、下市町安全なまちづくりに関する条例(平成9年9月下市町条例第14号。以下「条例」という。)第5条第4項の規定に基づき、下市町安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査し又は協議するものとする。
(1) 安全に関する問題の発生状況、原因等に関すること。
(2) 住民の安全に対する意識の高揚に関すること。
(3) 住民の自主的な安全に関する活動の推進に関すること。
(4) 住民の生活環境の整備に関すること。
(5) その他安全なまちづくりに関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 防犯その他安全を目的として活動する団体
(2) 安全に関し識見を有すると認められる者
(3) 関係行政機関
(4) 町の職員
(5) その他町長が適当と認めるもの
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議等)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 協議会の会議の議長は、会長とする。
(資料の提出その他の協力)
第6条 協議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときには、関係の機関、団体等又は関係者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。