○下市町安全対策推進協議会に関する規則

平成9年9月22日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、下市町安全なまちづくりに関する条例(平成9年9月下市町条例第14号。以下「条例」という。)第5条第4項の規定に基づき、下市町安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査し又は協議するものとする。

(1) 安全に関する問題の発生状況、原因等に関すること。

(2) 住民の安全に対する意識の高揚に関すること。

(3) 住民の自主的な安全に関する活動の推進に関すること。

(4) 住民の生活環境の整備に関すること。

(5) その他安全なまちづくりに関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 防犯その他安全を目的として活動する団体

(2) 安全に関し識見を有すると認められる者

(3) 関係行政機関

(4) 町の職員

(5) その他町長が適当と認めるもの

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議等)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会の会議の議長は、会長とする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、安全対策等(条例第2条に規定する安全対策等をいう。)の実施のため特に必要があると認める場合には、協議会の会議を招集することができる。

(資料の提出その他の協力)

第6条 協議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときには、関係の機関、団体等又は関係者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下市町安全対策推進協議会に関する規則

平成9年9月22日 規則第13号

(平成9年9月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成9年9月22日 規則第13号