○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等に規定する休日の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、次に掲げる条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
1 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和46年9月下市町条例第26号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等に規定する休日の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、次に掲げる条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
1 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和46年9月下市町条例第26号)
附則
この条例は、公布の日から施行する。