○下市町実費弁償条例
昭和46年9月21日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実費弁償の範囲)
第2条 次の各号に掲げる者に対して実費を弁償する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、下市町選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、下市町議会から出頭を求められて出頭した者
(3) 法第199条第7項の規定により、下市町監査委員から出頭を求められて出頭した者
(4) 法第109条第4項及び第110条第4項の規定により下市町議会の常任委員会又は特別委員から求められて公聴会に参加した者
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額は、別表のとおりとする。
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償の方法は、下市町一般職の職員等の旅費の支給に関する条例(昭和31年12月下市町条例第23号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和60年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
別表
鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 |
実費 | 普通船室料金 | 実費 | 2,000円 | 12,000円 |