○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
昭和58年12月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年12月下市町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(号給等の切替え)
第2条 改正条例附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)第4条第4項若しくは第6項ただし書の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年3月下市町規則第5号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号級下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(特定の職員の切替え)
第4条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
最高号給を超える給料月額の切替え表
職務の等級 | 1等級 | |
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
307,400 | 23号給 | |
311,000 | 316,800 | |
316,300 | 322,l00 | |
321,600 | 327,400 | |
330,500 | 336,300 | |
337,700 | 343,500 | |
353,200 | 359,000 | |
379,700 | 385,500 |