○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和62年1月7日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年12月下市町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料月額の切替え)

第2条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)第4条第4項若しくは第6項ただし書の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年3月下市町規則第15号。)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第4条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

行政職給料表

職務の級

7級

号俸

旧給料月額

新給料月額

23

359,800

366,800

24

363,600

370,500

25

 

374,200

26

 

377,900

27

374,800

381,600

28

 

385,300

29

 

389,000

30

 

392,700

31

 

396,400

職務の級

6級

号俸

旧給料月額

新給料月額

25

350,400

358,000

26

 

361,600

27

 

365,200

技能労務職給料表

職務の級

2級

号俸

旧給料月額

新給料月額

33

216,500

221,500

34

 

223,400

35

 

225,300

36

 

227,200

37

 

229,100

38

 

231,000

39

 

232,900

40

 

234,800

41

 

236,700

42

232,700

238,600

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

昭和62年1月7日 規則第2号

(昭和62年1月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和62年1月7日 規則第2号