○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和62年12月17日

規則第12号

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則をここに公布する。

(号給の切替え)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年12月下市町条例第14号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替者の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)第4条第4項若しくは第6項ただし書の規定又は初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年3月下市町規則第5号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについて、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

行政職給料表(一)

職務の級

7級

号俸

旧給料月額

新給料月額

23

366,800

372,000

24

370,500

375,700

25

374,200

379,400

26

377,900

383,100

27

381,600

386,800

28

385,300

390,500

29

389,000

394,200

30

392,700

397,900

31

396,400

401,600

職務の級

6級

号俸

旧給料月額

新給料月額

25

358,000

363,000

26

361,600

366,600

27

365,200

370,200

行政職給料表(二)

職務の級

2級

号俸

旧給料月額

新給料月額

33

221,500

224,800

34

223,500

226,700

35

225,300

228,600

36

227,200

230,500

37

229,100

232,400

38

231,000

234,300

39

232,900

236,200

40

234,800

238,100

41

236,700

240,000

42

238,600

241,900

43

240,500

243,800

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和62年12月17日 規則第12号

(昭和62年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和62年12月17日 規則第12号