○技能労務職員の給与に関する規則

昭和39年12月21日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和39年12月下市町条例第15号)第3条及び第4条の規定に基づき、単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 技術傭員等の機械的業務に従事する者

(3) 調理師、給食調理員等の家政的業務に従事する者

(4) 用務員等の労務的作業に従事する者

(5) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

(6) その他労務作業に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。

2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

4 前3項に規定するものを除くほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号。以下この項において「条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、条例第4条第5項中「55歳」とあるのは「57歳」と読み替えるものとする。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の手当の額は一般職員の例により算定した額とする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は一般職員の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員の給与)

第7条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の給料月額は、一般職員の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は一般職員の例による。

(勤務時間、休日、休暇等)

第9条 職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇は、一般職員の例による。

(旅費)

第10条 職員が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。

2 旅費の支給方法は、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月下市町条例第19号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年12月下市町条例第24号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和41年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年12月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年1月18日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 この規則による改正後の規則の給料表の適用について、同表に現に受けている号給に相当する号給がない者の給料の切替えについては、別に定めるところによる。

(昭和45年1月19日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

3 この規則による改正後の規則の給料表の適用について、同表に現に受けている号給に相当する号給がない者の給料の切替えについては、別に定めるところによる。

(昭和45年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月5日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和48年4月1日(宿日直手当については、同年9月1日)から適用する。

(昭和49年6月15日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年12月23日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和50年1月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年12月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年12月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年9月1日規則第7号)

この規則は、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和54年12月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第6号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

3 施行日前から在職する職員のうち施行日において56歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。

4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長の定めるところにより、昇給されることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和55年12月20日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和55年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和56年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和56年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和58年12月20日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和58年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和59年12月22日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和59年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和60年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年2月13日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和60年7月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和61年12月23日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和61年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和62年12月17日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和62年4月1日以降の分とし支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年12月22日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和63年4月1日以降の分とし支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成元年12月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正後の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて平成元年4月1日以降の分とし支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成2年12月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて平成2年4月1日以降の分とし支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

4 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成3年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により技能労務職給料表の適用を受ける職員のうち、改正前の規則第2条第1号から第4号まで及び第6号に規定する職員については、技能労務職給料表(一)を、同条第5号に規定する職員については、技能労務職給料表(二)を切替日以降適用するものとし、その者の切替日における職務の級は、切替日の前日において改正前の規定によりその者が属する職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給(以下「切替号給」という。)とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(改正後の規則第5条第2項及び第4項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正後の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則別表第1

イ 技能労務職給料表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表

旧職務の級

職務の級

1級

1級

2級

2級

ロ 技能労務職給料表(一)の適用を受けることとなる職員の職務の級への切替表

旧職務の級

職務の級

1級

1級

2級

2級

附則別表第2

イ 技能労務職給料表(一)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

1

1

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

10

6

6

11

7

7

12

8

8

13

9

9

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

14

14

19

15

15

20

16

16

21

17

17

22

18

18

23

19

19

24

20

20

25

21

21

26

22

22

27

23

23

28

24

24

29

25

25

30

26

26

31

27

27

32

28

28

33

29

29

34

30

30

35

31

31

36

32

32

37

 

33

38

 

34

39

 

35

40

 

36

41

 

37

42

 

38

43

 

39

44

 

40

45

 

41

46

 

42

47

 

43

48

 

44

49

 

45

ロ 技能労務職給料表(二)の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

(平成4年3月27日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月26日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年11月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月13日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月19日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月18日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年12月1日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月条例第18号。次号において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置等)

3 平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置及び同年6月に支給する期末手当に関する経過措置については、改正給与条例附則第5項及び第6項の規定の例による。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年12月1日規則第13号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年11月下市町条例第25号。次号において「改正給与条例」という。)附則第2項から第4項までの規定の例による。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、改正給与条例附則第5項の規定の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において技能労務職員の給与に関する規則(昭和39年12月下市町規則第4号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の準用)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月下市町条例第1号)附則第4項から第9項まで及び第11項、第12項の規定は、給与規則に準用する。この場合において同条附則第4項中「給与条例別表第1及び別表第2」とあるのは「給与規則別表第1」と、「規則で」とあるのは「別に」と、同条附則第6項中「この条例の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づき町長が定める規則」とあるのは「この規則の規定による改正前の給与規則」と、同条第7項、第8項及び第9項中「規則で」とあるのは「別に」と読み替えるものとする。

附則別表第1 職務の級の切替表

俸給表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

(平成21年11月30日規則第1号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第5号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月13日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月14日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月17日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月23日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月21日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年12月下市町条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第9条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月下市町条例第14号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 第6条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第5条第1項から第3項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

2

137,100

188,700

209,700

3

138,100

190,100

211,100

4

139,000

191,300

212,300

5

140,000

192,300

213,600

6

141,000

193,800

215,000

7

142,000

195,200

216,400

8

143,000

196,500

217,800

9

143,800

197,900

219,100

10

144,800

198,900

220,700

11

145,800

200,200

222,300

12

146,900

201,200

223,700

13

147,700

202,400

224,900

14

148,700

203,500

226,400

15

149,800

204,600

227,900

16

150,800

205,700

229,200

17

151,900

206,600

230,000

18

153,300

207,700

230,700

19

154,500

208,700

231,600

20

155,700

209,700

232,600

21

156,800

210,600

233,200

22

158,000

211,700

234,700

23

159,200

212,800

236,000

24

160,400

213,700

237,000

25

161,500

214,600

238,300

26

163,000

215,500

239,500

27

164,500

216,200

240,800

28

166,000

217,100

242,000

29

167,400

217,900

242,800

30

168,800

219,100

244,000

31

170,300

220,100

245,200

32

171,800

220,900

246,300

33

173,100

221,500

247,400

34

174,800

222,500

248,400

35

176,500

223,600

249,500

36

178,200

224,700

250,500

37

179,900

225,200

251,600

38

181,300

226,300

252,500

39

183,000

227,400

253,500

40

184,500

228,400

254,500

41

185,800

229,200

255,500

42

187,200

230,200

256,700

43

188,500

231,200

257,600

44

189,900

232,100

258,900

45

191,400

233,000

259,600

46

192,700

233,900

260,600

47

194,100

234,700

261,700

48

195,500

235,400

262,600

49

196,800

236,300

263,700

50

197,900

237,300

264,700

51

199,000

238,300

265,800

52

200,200

239,300

266,500

53

201,300

240,300

267,200

54

202,400

241,300

268,000

55

203,300

242,000

269,000

56

204,400

242,700

270,000

57

205,500

243,500

270,800

58

206,400

244,400

271,800

59

207,400

245,300

272,900

60

208,400

246,000

273,900

61

209,500

246,800

274,900

62

210,400

247,600

276,000

63

211,300

248,500

276,800

64

212,200

249,200

277,900

65

212,800

250,000

278,700

66

213,600

250,600

279,500

67

214,300

251,300

280,300

68

215,000

251,800

281,100

69

215,400

252,500

281,700

70

215,800

253,100

282,500

71

216,100

253,500

283,300

72

216,400

253,900

284,000

73

216,600

254,100

284,800

74

217,000

254,500

285,500

75

217,400

255,000

286,300

76

218,000

255,500

287,100

77

218,200

255,800

287,700

78

218,700

256,200

288,200

79

219,100

256,700

288,700

80

219,500

257,200

289,100

81

220,000

257,500

289,500

82

220,300

257,800

289,900

83

220,600

258,100

290,400

84

221,000

258,400

290,900

85

221,500

258,600

291,300

86

221,900

258,800

291,900

87

222,300

259,100

292,500

88

223,000

259,400

293,100

89

223,400

259,600

293,400

90

223,900

259,800

293,900

91

224,400

260,200

294,400

92

224,800

260,400

294,800

93

225,100

260,700

295,200

94

225,500

261,100

295,700

95

225,900

261,400

296,200

96

226,200

261,700

296,700

97

226,500

261,900

297,000

98

226,900

262,200

297,400

99

227,300

262,400

297,900

100

227,700

262,700

298,400

101

228,100

263,000

298,800

102

228,500

263,200

299,200

103

228,900

263,500

299,500

104

229,300

263,800

299,800

105

229,700

264,000

300,100

106

230,200

264,200

300,500

107

230,500

264,500

300,900

108

230,900

264,700

301,300

109

231,100

265,000

301,600

110

231,500

265,300

302,000

111

232,000

265,600

302,400

112

232,400

265,800

302,700

113

232,600

266,000

302,900

114

233,100

266,300

303,200

115

233,600

266,500

303,500

116

234,100

266,700

303,700

117

234,400

267,000

303,900

118

234,800

267,300

304,200

119

235,200

267,600

304,500

120

235,600

267,900

304,700

121

236,000

268,100

304,900

122


268,300

305,200

123


268,600

305,500

124


268,900

305,700

125


269,100

305,900

126


269,300

306,200

127


269,600

306,500

128


269,900

306,700

129


270,100

306,900

130


270,300

307,200

131


270,600

307,500

132


270,900

307,700

133


271,100

307,900

134


271,300


135


271,600


136


271,900


137


272,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

別表第2

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能員・業務員

高校卒

技能労務職給料表 1級 1号給―17号給

別表第3

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

45

59

23

46

60

24

46

61

25

47

62

26

47

63

27

48

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

42

57

79

43

57

80

44

58

81

45

58

82

45

58

83

46

59

84

46

59

85

47

59

86

47

60

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

63

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

57

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

58

67

112

58

67

113

58

67

114

58

67

115

59

67

116

59

68

117

59

68

118

59

68

119

60

68

120

60

68

121

61

68

122


69

123


69

124


69

125


69

126


69

127


69

128


70

129


70

130


70

131


70

132


70

133


70

134


71

135


71

136


71

137


71

別表第4(第5条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給


1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

53

42

78

54

43

79

55

44

80

56

45

82

58

46

84

60

47

86

62

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

70

54

100

72

55

102

74

56

106

76

57

110

79

58

114

82

59

118

85

60

120

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

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135

121


136

121


137

121


技能労務職員の給与に関する規則

昭和39年12月21日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年12月21日 規則第4号
昭和41年1月21日 規則第1号
昭和42年1月25日 規則第1号
昭和42年12月25日 規則第4号
昭和44年1月18日 規則第1号
昭和45年1月19日 規則第1号
昭和45年12月25日 規則第6号
昭和47年1月10日 規則第2号
昭和47年12月15日 規則第12号
昭和48年10月5日 規則第12号
昭和49年6月15日 規則第8号
昭和49年12月23日 規則第16号
昭和50年1月10日 規則第2号
昭和50年12月22日 規則第9号
昭和51年1月20日 規則第3号
昭和51年12月16日 規則第10号
昭和52年12月21日 規則第15号
昭和53年12月20日 規則第2号
昭和54年9月1日 規則第7号
昭和54年12月19日 規則第11号
昭和55年3月21日 規則第6号
昭和55年12月20日 規則第11号
昭和56年12月25日 規則第12号
昭和58年12月20日 規則第13号
昭和59年12月22日 規則第9号
昭和60年7月1日 規則第9号
昭和61年2月13日 規則第8号
昭和61年12月23日 規則第13号
昭和62年12月17日 規則第13号
昭和63年12月22日 規則第6号
平成元年12月15日 規則第4号
平成2年12月18日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第19号
平成4年3月27日 規則第4号
平成4年5月26日 規則第8号
平成4年12月17日 規則第20号
平成5年11月16日 規則第16号
平成6年12月12日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第11号
平成7年12月13日 規則第16号
平成8年12月19日 規則第5号
平成9年12月18日 規則第17号
平成10年12月25日 規則第7号
平成10年12月25日 規則第8号
平成11年12月1日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年3月8日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第20号
平成15年12月1日 規則第13号
平成17年11月30日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第5号
平成26年12月19日 規則第3号
平成28年12月13日 規則第11号
平成29年12月14日 規則第9号
平成30年12月17日 規則第14号
令和元年12月1日 規則第19号
令和2年3月23日 規則第5号
令和4年12月12日 規則第8号
令和4年12月21日 規則第17号