○下市町職員の町内遠隔地の出張旅費支給に関する条例

昭和31年9月28日

条例第18号

第1条 下市町職員にして公務のため町内遠隔の地に出張したときは、この条例の定めるところにより旅費を支給する。

2 定期自動車の運行する区間に出張し、又は、その区間を通過して出張したときは、その運行する区間の自動車運賃実費を支給する。ただし、片道2キロ未満のもの、又は、公用車を利用したものに対しては、これを支給しない。

3 用務の都合により町長の承認をうけて宿泊したときは、下市町一般職の職員の旅費の支給に関する条例別表の宿泊料の半額を支給する。

この条例は、昭和31年9月30日より施行する。

(昭和44年8月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月13日から適用する。

(昭和54年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

下市町職員の町内遠隔地の出張旅費支給に関する条例

昭和31年9月28日 条例第18号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和31年9月28日 条例第18号
昭和44年8月13日 条例第13号
昭和54年3月30日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第13号