○下市町土地開発基金管理規則
昭和50年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町土地開発基金条例(昭和45年12月下市町条例第12号。以下「基金」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長 町長事務部局の課長、教育長をいう。
(運用の範囲)
第3条 基金は、次に掲げる場合に運用するものとする。
(1) 土地を取得するとき。
(2) 土地の取得に関連する補償を行なうとき。
(3) 前各号に定める場合のほか、特に必要と認めるとき。
2 財務監理課長は、前項の土地需要計画書が提出されたときは、土地取得計画案を策定するものとする。
(土地の取得)
第5条 財務監理課長は、前条第2項の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行なうものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該取得事務の全部又は一部を関係課長に行なわせることができる。
3 財務監理課長は、前項の規定による引渡価格が決定したときは、関係課長に通知するものとする。
(準用)
第8条 この規則で定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、下市町有財産条例(昭和47年3月下市町条例第9号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月30日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第12号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。