○下市町土地開発基金管理規則

昭和50年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町土地開発基金条例(昭和45年12月下市町条例第12号。以下「基金」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 町長事務部局の課長、教育長をいう。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(建物その他の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(運用の範囲)

第3条 基金は、次に掲げる場合に運用するものとする。

(1) 土地を取得するとき。

(2) 土地の取得に関連する補償を行なうとき。

(3) 前各号に定める場合のほか、特に必要と認めるとき。

(土地取得計画)

第4条 課長は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(第1号様式)を財務監理課長に提出しなければならない。

2 財務監理課長は、前項の土地需要計画書が提出されたときは、土地取得計画案を策定するものとする。

3 町長は、前項の規定による土地取得決定通知書(第2号様式)により財務監理課長に通知するものとする。

(土地の取得)

第5条 財務監理課長は、前条第2項の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行なうものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該取得事務の全部又は一部を関係課長に行なわせることができる。

(基金財産の引渡し)

第6条 財務監理課長は、基金財産を公有財産に移し換えるときは基金財産引渡書(第3号様式)により関係課長に引き渡すものとする。

2 前項の規定による基金財産の引き渡しをする場合の価格は、当該基金財産の取得価格に取得時から引渡時までの利子相当額及び取得に要した事務費を加算した額とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、別に定める額とすることができる。

3 財務監理課長は、前項の規定による引渡価格が決定したときは、関係課長に通知するものとする。

(基金台帳)

第7条 町長は、基金の運用状況を明らかにするため、基金台帳(第4号様式)を備え付けなければならない。

(準用)

第8条 この規則で定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、下市町有財産条例(昭和47年3月下市町条例第9号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成17年3月30日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第12号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

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下市町土地開発基金管理規則

昭和50年4月1日 規則第7号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和60年7月1日 規則第10号
平成17年3月30日 規則第12号
平成25年7月1日 規則第12号