○下市町立図書館条例施行規則

平成7年6月13日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、下市町立図書館条例(平成7年6月下市町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 下市町立図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、郷土資料、視聴覚資料等の図書館資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理及び保存し、一般公衆の利用に供すること

(2) 図書館資料の館内利用及び貸出しを行うこと

(3) 図書館資料の相互貸借を行うこと

(4) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の主催及び奨励を行うこと

(5) その他図書館の運営上必要な事業

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、下市町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は、休館することができる。

(1) 毎週火・水曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合、その日以後の祝・休日を除く直近の平日)

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

(3) 館内整理日(毎月第2金曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合、その日以後の祝・休日を除く直近の平日とする。)

(4) 特別整理期間(年間14日以内)

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(入館の制限)

第5条 委員会は、公益の維持管理上の必要があるとき又は施設若しくは資料の保全に支障があると認められるときは、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、図書館内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと

(3) 館内においては、飲食及び喫煙しないこと

(4) 館内においては、広告物等の掲示、配布並びに物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと

(5) その他館長の指示すること

(利用の制限)

第7条 館長は条例又はこの規則に違反した者に対しては、図書館資料の利用を一時停止若しくは禁止し、又は退館させることができる。

(個人の登録)

第8条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書利用カード申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を館長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、町外に住所を有する者については、住所、氏名、勤務先等を確認できる証明書等、若しくはその写し、又は館長が指示する書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

3 館長は、申込書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは、登録し(以下、登録した者を「登録者」という。)、図書利用カード(第2号様式。以下「カード」という。)を登録者に交付する。

4 登録者は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに館長に届けなければならない。

(団体の登録)

第9条 団体で図書館資料を利用できるものは、次のとおりとする。

(1) 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校

(2) 町内の地域団体、読書団体で代表者及び構成が明確な団体

(3) その他館長が認めた団体

2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ申込書を館長に提出しなければならない。この場合において、館長は、団体の内容、代表者に関する証明書等必要な書類の添付を求めることができる。

3 館長は、申込書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは、登録し(以下、登録した団体を「登録団体」という。)、カードを登録団体に交付する。

4 登録団体は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに館長に届けなければならない。

(カードの譲渡等の禁止)

第10条 登録者及び登録団体(以下「登録者等」という。)は、カードを他人に譲渡し、貸与し、又はこれを不正に使用してはならない。

(カードの再交付)

第11条 登録者等は、カードを紛失又はき損したときは、直ちに図書利用カード紛失届(第3号様式。以下「紛失届」という。)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の届出があつたときは、カードの再交付を行うことができる。ただし、登録者等が故意にカードを紛失又はき損した場合等においては、館長は、カードの再交付を拒否することができる。

3 前項の規定に基づくカードの再交付の手続きについては、個人にあつては第8条の規定を、団体にあつては第9条の規定を準用する。

4 カードを再交付する場合は、実費を徴収することができる。なお、費用は別に定める。

(登録者等への貸出し)

第12条 登録者等は、カードを提出して図書資料の貸出しを受けることができる。

2 館長は、登録者等がカードを所持しない場合において、登録者又は登録団体である旨の確認をした場合には、図書館資料の貸出しを認めることができる。

3 館長は、図書館資料のうち貴重なもの、著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれのあるもの、個人の情報に関するもの等貸出すことが不適当と認められるものについては、その貸出しを禁止することができる。

4 図書館資料の登録者等への貸出期間は2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる図書館資料は、図書については1人につき5冊以内、視聴覚資料については2点以内とする。

5 前3項に基づく貸出しの制限の内容については、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(返却期間を過ぎた者等に対する処置)

第13条 館長は、図書館資料を期間内に返却しなかつた者及び団体に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。

(損害の賠償)

第14条 利用者の責に帰すべき理由により、建物、設備、図書館資料等を損傷、又は滅失したときは、委員会の指示するところに従い、その損害を現品又は、相当の代価をもつて賠償しなければならない。

(図書館資料の複写)

第15条 図書館資料(視聴覚資料を除く。)の複写を依頼しようとする者は、図書コピー申込書(第4号様式)を館長に提出しなければならない。

2 図書館資料の複写は、その一部分の複写とし、1人につき1部とする。

3 次の各号の一に該当するときは、複写することができない。

(1) 著作権法に違反するおそれがあると認められるもの

(2) 複写により損傷を生じるおそれがあるもの

(3) その他館長が複写することを不適当と認めたもの

4 複写のための必要な経費は、申込者の負担とする。

(寄贈)

第16条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈を受けた図書館資料は、特別の場合のほか、図書館の所有する資料と同一の取扱いをする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第8条第9条第10条及び第11条の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年8月1日教委規則第1号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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下市町立図書館条例施行規則

平成7年6月13日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)