○下市町文化財保護委員会規則

昭和49年10月19日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、下市町文化財保護条例(昭和49年9月条例第23号)の規定にもとづき下市町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12名とする。ただし、特別の事項を調査審議するため、必要あるときは、委員会に専門委員会を置くことができる。

(委員の選考)

第3条 委員の選任については、次に定めるもののうちから町長が任命する。

(1) 下市町内の官公署、学校に勤務する者

(2) 文化財保護に深い理解と知識を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときはこれを補充するものとする。

3 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 専門委員については、特別な事項を調査し、審議の終了をもつて任期とする。

(任務)

第5条 委員会は、町長の諮問に応じて次に掲げる事務を行う。

(1) 文化財の保護顕彰に必要な調査研究及び資料の作成

(2) 前号にもとづき文化財保護顕彰に関する綜合的な企画立案を行ない諮問に答えて必要な意見を具申すること。

(委員会)

第6条 委員会には、委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長は、委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(委員長等の選出)

第7条 委員長及び副委員長は、委員会において選挙によつてこれを定める。ただし委員の全員に異議がないときは、他の方法によることを妨げない。

(委員長の任期)

第8条 委員長及び副委員長の任期は3年とする。

(委員会の議決)

第9条 委員会は、その過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。

2 議決は出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員会の招集及び会議の議長)

第10条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長をもつてこれに充てる。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他の事項)

第12条 この規則に定めるもののほか文化財保護その他必要な事項については教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

(平成28年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

下市町文化財保護委員会規則

昭和49年10月19日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)