○下市町児童館条例施行規則
昭和59年9月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、下市町児童館条例(昭和43年4月下市町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用資格)
第2条 児童館を使用できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 児童
(2) 児童の健全育成に関する事業を行う者
(3) その他、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が適当と認める者
(使用申請及び許可)
第3条 児童館を使用しようとする者は、来館名簿に住所及び氏名を記入しなければならない。
3 指定管理者は、児童館の使用を許可した場合は、下市町児童館使用許可書(第2号様式)を交付する。
4 指定管理者は、必要があると認める場合は、前2項に掲げる手続きを省略することができる。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可をしない室、又は備品を使用しないこと。
(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 火気に十分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 使用後は備品等を原状に復し、かつ、室の内外を整とんすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(入館の制限)
第5条 次の各号に該当する者は、入館を拒絶又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 衛生上又は秩序、風俗をみだす者
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。