○下市町児童館条例施行規則

昭和59年9月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、下市町児童館条例(昭和43年4月下市町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用資格)

第2条 児童館を使用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童

(2) 児童の健全育成に関する事業を行う者

(3) その他、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が適当と認める者

(使用申請及び許可)

第3条 児童館を使用しようとする者は、来館名簿に住所及び氏名を記入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、集会及びその他団体で使用する場合は、下市町児童館使用許可申請書(第1号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、児童館の使用を許可した場合は、下市町児童館使用許可書(第2号様式)を交付する。

4 指定管理者は、必要があると認める場合は、前2項に掲げる手続きを省略することができる。

(遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可をしない室、又は備品を使用しないこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火気に十分注意し、所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 使用後は備品等を原状に復し、かつ、室の内外を整とんすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(入館の制限)

第5条 次の各号に該当する者は、入館を拒絶又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 衛生上又は秩序、風俗をみだす者

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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下市町児童館条例施行規則

昭和59年9月1日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年9月1日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第10号