○下市町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年12月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに下市町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年6月下市町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請等)

第2条 条例第8条第9条第10条に規定する許可申請書、許可書、鑑札の様式は別記のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成23年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下市町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年12月1日 規則第14号

(平成23年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和47年12月1日 規則第14号
平成9年4月1日 規則第5号
平成23年1月4日 規則第1号