○下市町し尿処理手数料規則
昭和55年3月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、下市町し尿処理手数料条例(昭和55年3月下市町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収の時期)
第2条 手数料は、当月分を翌月に徴収する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 下市町し尿処理手数料規則(昭和43年7月下市町規則第3号の2)は、廃止する。
○下市町し尿処理手数料規則
昭和55年3月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、下市町し尿処理手数料条例(昭和55年3月下市町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(徴収の時期)
第2条 手数料は、当月分を翌月に徴収する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 下市町し尿処理手数料規則(昭和43年7月下市町規則第3号の2)は、廃止する。