○下市町し尿処理手数料規則

昭和55年3月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、下市町し尿処理手数料条例(昭和55年3月下市町条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収の時期)

第2条 手数料は、当月分を翌月に徴収する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

下市町し尿処理手数料規則

昭和55年3月19日 規則第3号

(昭和55年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年3月19日 規則第3号