○下市町農村環境改善センター管理条例施行規則

昭和56年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町農村環境改善センター管理条例(昭和55年12月下市町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(管理)

第2条 条例第2条による下市町農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)の管理は、産業課長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、管理者は、必要に応じ、情報センター職員または日宿直者(以下「管理人」という。)に、臨時に管理を委任することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第4条に定める農村環境改善センターの使用の許可を受けようとするときは、あらかじめ農村環境改善センター使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。使用許可申請書によりすでに許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

(使用許可書)

第4条 町長は、農村環境改善センターの使用を許可したときは、農村環境改善センター使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用許可の順位)

第5条 使用許可は、使用許可申請書の受付順位とする。ただし、申請が競合する場合は、農業者の使用を優先する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、順位を変更することができる。

(使用時間及び使用期間)

第6条 農村環境改善センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、条例第3条ただし書による使用者は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備に要する時間及び設備等を原状に復する時間を含めた時間とする。

(休館日)

第7条 農村環境改善センターの休館日は12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、町長は、休館日を変更し、または臨時に休館することができる。

(使用料)

第8条 条例第3条ただし書による使用者は、条例第6条に定める使用料を前納しなければならない。

(使用申請の取消)

第9条 使用の許可を受けた者が、農村環境改善センターの使用を取消すときは前もつて町長に届けなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第6条第1項ただし書により使用料を納めたものが、次の各号に定める理由によりその使用の取消を許可された場合は、次の各号に定める金額を還付するものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰することができない事由により使用できなくなつたときは、使用しなかつた時間に相当する使用料の金額

(2) 前日までに取消を許可されたときは、前納した使用料の全額

(3) 町長が公共の理由により、使用許可を取消たときは、使用しなかつた時間に相当する使用料の金額

(使用許可証の提示)

第11条 使用者は、第4条の規定による農村環境改善センター使用許可書を携帯し、管理者または管理人から提示を求められたときは、提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なくして寄附金の募集、物品の販売、その他営利的行為もしくはこれに類似する行為をしないこと

(2) 許可された場所以外の場所に出入りしないこと

(3) 飲食又は喫煙は、指定の場所を使用すること

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打ち等をしないこと

(5) 使用した場所、備品等は原状に復し、整理整頓及び清掃をすること

(6) 秩序を保持し、他の迷惑となるような行為はしないこと

(7) 管理者及び管理人の指示に従うこと

(管理者又は管理人の立入)

第13条 町長は、農村環境改善センターの管理に必要があるときは、使用場所に管理者又は管理人を立入らせることができる。

(施設及び備品のき損又は亡失)

第14条 使用者は、農村環境改善センターの施設及び備品をき損又は亡失したときは、ただちに管理者又は管理人に届出なければならない。

(使用後の点検)

第15条 使用者は、使用が終了したときは、管理者または管理人に報告し、点検を受けなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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下市町農村環境改善センター管理条例施行規則

昭和56年3月20日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)