○下市町中小企業者資金融資施行規則
昭和52年9月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町中小企業者資金融資条例(昭和52年9月下市町条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業資金 設備の近代化、工場又は店舗の新設若しくは改造、公害防止施設の整備又は事業上の運転資金、その他町長が必要と認めた資金
(2) 保証人 債務者と連帯して債務の負担をする者をいい、次の条件に該当する者をいう。
ア 本町に住居を有し、保証する最初の日の属する年度の町民税又は固定資産税が5千円以上課税され完納していること。ただし、発行日に属する年度の町税の課税額が決定していない場合は、前年度分の課税額とする。
イ この制度の融資を受けていないこと。
ウ この制度の2口の保証をしていないこと。
(申込者の資格)
第3条 事業資金の融資を受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 本町に居住し、6カ月以上引き続き同一事業を営んでいること。
(2) 町税を完納していること。
(3) この融資制度の保証人になつていないこと。
(融資の条件)
第4条 事業資金の融資の条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 事業者への融資金額は、最高100万円とする。
(2) 融資期間は、2年以内(据置期間を含む。)とする。
(3) 据置期間は、最高6カ月とする。
(4) 返済方法は、分割払いとする。
(5) 保証料は、年0.7パーセントとする。
(6) 融資金融機関は、株式会社南都銀行とする。
(7) 融資の利率は、融資金融機関と協議して定める。
(8) 保証人の保証を付すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。