○下市町中小企業者資金融資施行規則

昭和52年9月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町中小企業者資金融資条例(昭和52年9月下市町条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業資金 設備の近代化、工場又は店舗の新設若しくは改造、公害防止施設の整備又は事業上の運転資金、その他町長が必要と認めた資金

(2) 保証人 債務者と連帯して債務の負担をする者をいい、次の条件に該当する者をいう。

 本町に住居を有し、保証する最初の日の属する年度の町民税又は固定資産税が5千円以上課税され完納していること。ただし、発行日に属する年度の町税の課税額が決定していない場合は、前年度分の課税額とする。

 この制度の融資を受けていないこと。

 この制度の2口の保証をしていないこと。

(申込者の資格)

第3条 事業資金の融資を受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を備えなければならない。

(1) 本町に居住し、6カ月以上引き続き同一事業を営んでいること。

(2) 町税を完納していること。

(3) この融資制度の保証人になつていないこと。

(融資の条件)

第4条 事業資金の融資の条件は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 事業者への融資金額は、最高100万円とする。

(2) 融資期間は、2年以内(据置期間を含む。)とする。

(3) 据置期間は、最高6カ月とする。

(4) 返済方法は、分割払いとする。

(5) 保証料は、年0.7パーセントとする。

(6) 融資金融機関は、株式会社南都銀行とする。

(7) 融資の利率は、融資金融機関と協議して定める。

(8) 保証人の保証を付すること。

(申込手続)

第5条 事業資金の融資を受けようとする者は、下市町中小企業者資金融資申込書(様式第1)に、信用保証委託申込書(様式第2)及び町が発行する納税証明書(申込者及び保証人)を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

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下市町中小企業者資金融資施行規則

昭和52年9月30日 規則第12号

(昭和52年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和52年9月30日 規則第12号