○保養センター下市温泉秋津荘条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、保養センター下市温泉秋津荘条例(昭和56年3月下市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用区分)

第2条 保養センター下市温泉秋津荘(以下「秋津荘」という。)の使用区分は、宿泊、休憩、集会及び宴会とする。

(使用手続)

第3条 秋津荘を使用しようとする者又は代表者(以下「申込者」という。)は、使用の日の5日(10人以上の団体にあつては10日)前までに使用の期間、人員、方法を予約しなければならない。ただし、町長の承認する場合は、この限りでない。

(使用の取消等)

第4条 申込者は、条例第7条第2項の規定に基づき、許可を受けた日に使用しなくなつたとき、又は使用事項を変更しようとするときは、使用の日の2日(10人以上の団体にあつては5日)前までにその旨を届け出なければならない。

(利用料金)

第5条 条例第16条第2項の規則で定める額は、当分の間、町長が別に定める。

(使用者の遵守事項)

第6条 秋津荘を使用しようとする者は、係員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 秩序、風俗をみだす行為をしないこと。

(3) 午後10時以降は、外出しないこと。ただし、支配人の承認を得た場合はこの限りでない。

(4) 他人の安眠を妨げる行為、その他迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 施設又は備品、什器を破損又は汚損しないこと。

2 前項の規定に違反した者には、退館を求めることができる。

(掲示)

第7条 秋津荘の管理上必要と認める事項は、館内の見易い所に掲示するものとする。

(帳簿)

第8条 秋津荘には、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。

(1) 物品受払簿

(2) 決裁簿

(3) 出勤簿

(4) 宿泊者名簿

(5) 日誌

(6) 予約受付整理簿

(7) その他管理に必要な帳簿

(準用等)

第9条 条例第14条第1項の規定により秋津荘の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 秋津荘の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定は適用しない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、秋津荘の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(下市温泉秋津荘管理条例施行規則の廃止)

2 下市温泉秋津荘管理条例施行規則(昭和54年10月下市町規則第8号)は、廃止する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

保養センター下市温泉秋津荘条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)