○保養センター下市温泉秋津荘条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、保養センター下市温泉秋津荘条例(昭和56年3月下市町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用区分)
第2条 保養センター下市温泉秋津荘(以下「秋津荘」という。)の使用区分は、宿泊、休憩、集会及び宴会とする。
(使用手続)
第3条 秋津荘を使用しようとする者又は代表者(以下「申込者」という。)は、使用の日の5日(10人以上の団体にあつては10日)前までに使用の期間、人員、方法を予約しなければならない。ただし、町長の承認する場合は、この限りでない。
(使用の取消等)
第4条 申込者は、条例第7条第2項の規定に基づき、許可を受けた日に使用しなくなつたとき、又は使用事項を変更しようとするときは、使用の日の2日(10人以上の団体にあつては5日)前までにその旨を届け出なければならない。
(利用料金)
第5条 条例第16条第2項の規則で定める額は、当分の間、町長が別に定める。
(使用者の遵守事項)
第6条 秋津荘を使用しようとする者は、係員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。
(1) 火気の取扱いに注意すること。
(2) 秩序、風俗をみだす行為をしないこと。
(3) 午後10時以降は、外出しないこと。ただし、支配人の承認を得た場合はこの限りでない。
(4) 他人の安眠を妨げる行為、その他迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 施設又は備品、什器を破損又は汚損しないこと。
2 前項の規定に違反した者には、退館を求めることができる。
(掲示)
第7条 秋津荘の管理上必要と認める事項は、館内の見易い所に掲示するものとする。
(帳簿)
第8条 秋津荘には、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。
(1) 物品受払簿
(2) 決裁簿
(3) 出勤簿
(4) 宿泊者名簿
(5) 日誌
(6) 予約受付整理簿
(7) その他管理に必要な帳簿
2 秋津荘の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定は適用しない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、秋津荘の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(下市温泉秋津荘管理条例施行規則の廃止)
2 下市温泉秋津荘管理条例施行規則(昭和54年10月下市町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。