○下市町森林公園条例施行規則

昭和58年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、下市町森林公園条例(昭和57年7月下市町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の基準)

第2条 条例第4条第1号から第3号までの施設を使用できる者は、あらかじめ適正な生活計画をもつ次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第1号及び第2号に該当する者については、成人又は青年の指導者の引率を必要とする。

(1) 義務教育諸学校の児童及び生徒

(2) 少年団体

(3) 青年団体

(4) その他町長が認めた者

(使用の手続)

第3条 条例第4条第1号から第3号までの施設を使用しようとする者は、下市町森林公園使用申込書(第1号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可書)

第4条 町長は森林公園(以下「公園」という。)の使用を許可したときは、下市町森林公園使用許可書(第2号様式)を交付する。

(利用料金の範囲額)

第5条 条例第16条第2項に規定する規則で定める額は、別表1のとおり定めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 施設を使用しようとする者は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外では、火気を使用しないこと。

(2) 他人の安眼を妨げる行為、その他迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他町長が特に指示した事項

2 前項の規定に違反した者については、退園を求めることができる。

(帳簿)

第7条 公園事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。

(1) 施設台帳

(2) 備品台帳

(3) 出勤簿

(4) 日誌

(5) 公園使用許可簿

(6) その他管理に必要な帳簿及び書類

(準用等)

第8条 条例第14条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定は適用しない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公園の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月17日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月25日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月1日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(別表1)

利用料金の範囲額

No.

名称等

詳細

人数

サイト

部屋

金額

1

入村料

(1日又は1泊につき)

個人

大人(高校生以上)

1

600

小人(4歳以上中学生以下)

1

300

団体

(20人以上)

大人(高校生以上)

1

500

小人(4歳以上中学生以下)

1

250

2

オートキャンプ場

バイク

1

1,500

車、キャンピグカー

1

2,900

3

ディキャンプ(日帰り)


1

900

4

キャンプファイヤー場


1

1,300

5

キャンプファイヤー用鉄板


1

1,200

6

キャンプファイヤーセット


1

5,500

7

貸しテント

1泊

1

1,500

8

AC電源

1泊(2キロまで)

1

1,200

9

バーベキュー場

8人用

1

1,500

18人用

1

3,500

10

マッシュルームキャビン

1棟4名

1

6,900

ディキャンプ(上・下利用)

1

2,600

ディキャンプ(下のみ利用)

1

1,500

11

バンガロー

1泊

1

6,900

ディキャンプ

1

2,600

12

シャワー

1回5分

1

200

13

エアコン

1泊

1

500

14

洗濯機

1回

1

100

15

駐車料金

バイク

1

250

軽・普通車

1

600

マイクロバス

1

1,000

バス

1

2,000

16

やすらぎ荘

1泊

洋室(8名)

1

16,000

洋室(4名)

1

9,700

和室(4名)

1

11,500

和室(5名)

1

13,000

和室(15名)

1

31,500

ディキャンプ

洋室(8名)

1

3,700

洋室(4名)

1

3,100

和室(4名)

1

3,700

和室(5名)

1

4,200

和室(15名)

1

6,100

17

やすらぎ荘(寝具)

1組(全て)

1

1,800

追加

掛布団

1

900

敷布団

1

900

(単品不可)

1

250

シーツ

1

350

18

やすらぎ荘(風呂)

やすらぎ荘泊以外、4歳以上

1

300

19

やすらぎ荘(ロビー)

食事・休憩

1

3,500

食事・休憩・炊事場利用

1

5,000

20

遊戯室

1泊

1

21,000

1時間単位

1

1,300

21

貸出品

毛布

1

300

飯ごう

1

300

なべ・おたま・やかん(各単品)

1

150

なべ・おたまセット

1

250

まな板・包丁(各単品)

1

150

まな板・包丁セット

1

250

鉄板(大)

1

1,200

鉄板(小)

1

600

バーベキュー用U字溝

1

350

バーベキュー用カセットコンロ

1

700

バーベキュー用カセットコンロセット

1

800

バーベキュー用4脚コンロ

1

700

バーベキュー用4脚コンロセット

1

2,300

バーベキュー用ドラム缶

1

1,300

バーベキュー用ドラム缶セット

1

3,600

うきわ

1

350

ピーチパラソル

1

500

タープ

1

1,200

22

ごみ処理協力金(セット)


1

160

23

ごみ処理協力金(1枚)


1

80

24

この表に定めのない持ち込み料等についての料金は、指定管理者が別に定める。

画像

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下市町森林公園条例施行規則

昭和58年7月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和58年7月1日 規則第8号
平成4年12月17日 規則第16号
平成14年3月27日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第23号
平成27年11月27日 規則第5号
令和元年11月25日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第4号
令和5年3月1日 規則第1号