○下市観光文化センター管理運営条例施行規則

平成2年6月15日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市観光文化センター管理運営条例(平成2年6月下市町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 下市観光文化センター(以下「観光文化センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、図書室は午前9時から午後5時までとする。

2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を延長し又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 観光文化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週火・水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合、その日以後の祝・休日を除く直近の平日)

(2) 12月29日から翌年1月4日まで

2 館長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し又は休館することができる。

(職員の任務)

第4条 館長は、観光文化センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け所管の事務を司る。

(使用許可の申請等)

第5条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、下市観光文化センター使用許可申請書(第1号様式。以下「許可申請書」という。)に使用施設、設備等記入のうえ、館長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間において行う。

(1) ホール及び付属設備を使用する場合、使用の初めの日(以下「使用日」という。)の前3カ月

(2) 前項以外の施設及び設備は、使用日の前1カ月

(3) 前2号の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

3 前項において使用する施設が2以上あるときの申請書の受付は、いずれか長い期間により行うものとする。

(使用許可)

第6条 館長は、前条の申請書の提出があつた場合において適当と認めたときは、下市観光文化センター使用許可申請書(第2号様式。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 観光文化センターの使用の許可を受けた者が、その使用を取り消そうとするときは使用取消届(第3号様式)に許可書を添えて館長に届けなければならない。条例第4条の規定により使用を取り消されたときも同様とする。

(使用期間の制限)

第7条 観光文化センターの使用期間は、引き続き3日を越えることはできない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 観光文化センターの使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復するに要する時間も含むものとする。

3 使用時間を越える場合は、事前に館長の許可を得て延長することができる。この場合は、1時間を限度とする。

(付属設備の使用料)

第8条 条例第5条第2項に規定する付属備品の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の免除)

第9条 条例第5条第3項の規定の適用については、次のとおりとする。

(1) 下市町及びその他執行機関が使用するとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第2号の適用を受けようとするときは、下市観光文化センター使用料免除申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第5条第4項ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由により使用することができなくなつたとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用者の義務)

第11条 観光文化センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外に使用し、又は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 使用後は、直ちにその旨を館長に届け出ること。

(禁止行為)

第12条 観光文化センター内では、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(2) 使用許可のない施設、設備を使用すること。

(3) 公益、風俗をみだし、他人に危害を及ぼし、若しくはその恐れがあるとみとめられる行為

(4) 許可を得ないで館内及び敷地内で広告し、又は飲食物その他の物品を販売陳列すること。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

(管理の委任)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長が事務の執行を委任した場合において、この規則の規定中「町長」及び「館長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。

附則

この規則は、平成2年6月15日から施行する。

附則(平成4年12月17日規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年8月4日規則第10号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

附則(平成7年2月8日規則第4号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

附則(平成15年9月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

附則(平成28年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

附則(令和8年3月10日規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

付属備品使用料

区分

品名

単位

使用区分

使用料(円)

摘要

舞台設備

音響反射板

1式

1区分

3,000

 

簡易ステージ

1台

〃

250

箱馬付

上敷

1枚

〃

70

1.8×1.8m

緋もうせん

〃

〃

100

1.8×1.8m

地がすり

〃

〃

500

 

めくり台

1台

〃

100

 

演台

1式

〃

800

花台水差し含む

司会者台

1台

〃

100

 

黒板

〃

〃

100

移動用

長机

1卓

〃

100

 

パイプ椅子

1脚

〃

50

 

譜面台

1式

〃

50

 

花台

1台

〃

100

 

照明設備

フットライト

1式

〃

300

 

ボーダーライト

1列

〃

500

 

ロアホリゾントライト

1式

〃

500

 

アッパーホリゾントライト

〃

〃

500

 

クセノンピンスポットライト(1K)

1台

〃

1,000

 

サスペンションライト

1列

〃

600

 

シーリングスポットライト

〃

〃

600

 

フロントサイドスポットライト

〃

〃

 

 

カラーフィルター

1枚

〃

実費

 

音響設備

拡声装置

1ch

〃

1,000

 

コンデンサマイク

1本

〃

500

 

ダイナミックマイク

〃

〃

300

 

ワイヤレスマイク

〃

〃

500

 

エレベーターマイク

〃

〃

1,000

 

3点吊マイク装置

1式

〃

1,000

 

カセットテープレコーダー

1台

〃

500

 

オープンテープレコーダー

〃

〃

500

 

レコードプレーヤー

〃

〃

500

 

CDプレーヤー

〃

〃

500

 

マイクスタンド

1本

〃

100

 

移動型ステージスピーカー

1台

〃

800

 

フィードバックスピーカー

〃

〃

400

 

12chミキサー(コード付)

〃

〃

1,000

 

PAスピーカー(スタンド付)

1式

〃

500

 

映写設備

映写機(16mm上映1回につき)

1式

1時間まで

1,500

スクリーン含む

〃

1時間を超えるもの

3,000

スクリーン

1張

1区分

1,000

 

スライド映写機

1式

〃

1,000

 

ビデオプロジェクター

〃

〃

500

 

オーバーヘッドプロジェクター

〃

〃

500

 

その他

ピアノ

1式

〃

2,500

 

電子ピアノ

〃

〃

1,000

 

国旗パネル

1枚

〃

100

 

町旗パネル

〃

〃

100

 

 

1式

素焼き

2,000

 

陶芸窯

〃

本焼き

2,500

 

電子コピー

1枚

A3判まで

10

 

備考

大ホールを使用する場合は、受付平机1卓、ホーダーライト1列、ダイナミックマイク2本(スタンド付)、いす10に限り無料とする。

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下市観光文化センター管理運営条例施行規則

平成2年6月15日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)