○下市観光文化センター管理運営条例施行規則
平成2年6月15日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市観光文化センター管理運営条例(平成2年6月下市町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 下市観光文化センター(以下「観光文化センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、図書室は午前9時から午後5時までとする。
2 館長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用時間を延長し又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 観光文化センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火・水曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合、その日以後の祝・休日を除く直近の平日)
(2) 12月29日から翌年1月4日まで
2 館長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を変更し又は休館することができる。
(職員の任務)
第4条 館長は、観光文化センターの業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け所管の事務を司る。
(公印及び保管)
第5条 観光文化センターに次の公印を備え、館長が保管する。
(1) ホール及び付属設備を使用する場合、使用の初めの日(以下「使用日」という。)の前3カ月
(2) 前項以外の施設及び設備は、使用日の前1カ月
(3) 前2号の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたものは、この限りでない。
3 前項において使用する施設が2以上あるときの申請書の受付は、いずれか長い期間により行うものとする。
(使用期間の制限)
第8条 観光文化センターの使用期間は、引き続き3日を越えることはできない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 観光文化センターの使用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復するに要する時間も含むものとする。
3 使用時間を越える場合は、事前に館長の許可を得て延長することができる。この場合は、1時間を限度とする。
(使用料の免除)
第10条 条例第5条第3項の規定の適用については、次のとおりとする。
(1) 下市町及びその他執行機関が使用するとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第11条 条例第5条第4項ただし書の規定による使用料の還付については、次のとおりとする。
(1) 使用者の責によらない事由により使用することができなくなつたとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用者の義務)
第12条 観光文化センターの使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用し、又は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(2) 使用後は、直ちにその旨を館長に届け出ること。
(禁止行為)
第13条 観光文化センター内では、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(2) 使用許可のない施設、設備を使用すること。
(3) 公益、風俗をみだし、他人に危害を及ぼし、若しくはその恐れがあるとみとめられる行為
(4) 許可を得ないで館内及び敷地内で広告し、又は飲食物その他の物品を販売陳列すること。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。
(管理の委任)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の規定により、観光文化センターの管理運営を下市町教育委員会に委任する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成4年12月17日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月4日規則第10号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年2月8日規則第4号)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成15年9月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1
付属備品使用料
区分 | 品名 | 単位 | 使用区分 | 使用料(円) | 摘要 |
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 1区分 | 3,000 |
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簡易ステージ | 1台 | 〃 | 250 | 箱馬付 | |
上敷 | 1枚 | 〃 | 70 | 1.8×1.8m | |
緋もうせん | 〃 | 〃 | 100 | 1.8×1.8m | |
地がすり | 〃 | 〃 | 500 |
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めくり台 | 1台 | 〃 | 100 |
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演台 | 1式 | 〃 | 800 | 花台水差し含む | |
司会者台 | 1台 | 〃 | 100 |
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黒板 | 〃 | 〃 | 100 | 移動用 | |
長机 | 1卓 | 〃 | 100 |
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パイプ椅子 | 1脚 | 〃 | 50 |
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譜面台 | 1式 | 〃 | 50 |
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花台 | 1台 | 〃 | 100 |
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照明設備 | フットライト | 1式 | 〃 | 300 |
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ボーダーライト | 1列 | 〃 | 500 |
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ロアホリゾントライト | 1式 | 〃 | 500 |
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アッパーホリゾントライト | 〃 | 〃 | 500 |
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クセノンピンスポットライト(1K) | 1台 | 〃 | 1,000 |
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サスペンションライト | 1列 | 〃 | 600 |
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シーリングスポットライト | 〃 | 〃 | 600 |
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フロントサイドスポットライト | 〃 | 〃 |
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カラーフィルター | 1枚 | 〃 | 実費 |
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音響設備 | 拡声装置 | 1ch | 〃 | 1,000 |
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コンデンサマイク | 1本 | 〃 | 500 |
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ダイナミックマイク | 〃 | 〃 | 300 |
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ワイヤレスマイク | 〃 | 〃 | 500 |
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エレベーターマイク | 〃 | 〃 | 1,000 |
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3点吊マイク装置 | 1式 | 〃 | 1,000 |
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カセットテープレコーダー | 1台 | 〃 | 500 |
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オープンテープレコーダー | 〃 | 〃 | 500 |
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レコードプレーヤー | 〃 | 〃 | 500 |
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CDプレーヤー | 〃 | 〃 | 500 |
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マイクスタンド | 1本 | 〃 | 100 |
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移動型ステージスピーカー | 1台 | 〃 | 800 |
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フィードバックスピーカー | 〃 | 〃 | 400 |
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12chミキサー(コード付) | 〃 | 〃 | 1,000 |
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PAスピーカー(スタンド付) | 1式 | 〃 | 500 |
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映写設備 | 映写機(16mm上映1回につき) | 1式 | 1時間まで | 1,500 | スクリーン含む |
〃 | 1時間を超えるもの | 3,000 | |||
スクリーン | 1張 | 1区分 | 1,000 |
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スライド映写機 | 1式 | 〃 | 1,000 |
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ビデオプロジェクター | 〃 | 〃 | 500 |
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オーバーヘッドプロジェクター | 〃 | 〃 | 500 |
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その他 | ピアノ | 1式 | 〃 | 2,500 |
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電子ピアノ | 〃 | 〃 | 1,000 |
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国旗パネル | 1枚 | 〃 | 100 |
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町旗パネル | 〃 | 〃 | 100 |
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| 1式 | 素焼き | 2,000 |
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陶芸窯 | 〃 | 本焼き | 2,500 |
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電子コピー | 1枚 | A3判まで | 10 |
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備考
大ホールを使用する場合は、受付平机1卓、ホーダーライト1列、ダイナミックマイク2本(スタンド付)、いす10に限り無料とする。