○下市町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成3年6月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、下市町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年6月下市町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、下水道事業受益者負担義務消滅通知書(第4号様式)により従前の受益者に通知するものとする。
4 町長は、新たに受益者となつた者に対し、納付期日等を下水道事業受益者負担金変更通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(1) 第1期 7月15日から同月末日まで
(2) 第2期 11月15日から同月末日まで
(3) 第3期 翌年2月15日から同月末日まで
2 町長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、別に負担金を分割し、納期を定めることができる。
(端数計算)
第7条 条例第4条の規定により負担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該負担金の額とする。
2 前条第1項の規定により期別納付額を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期別納付額とする。ただし、期別納付額の合計と負担金の額とに差額が生じる場合には、最初の期別納付額は、当該生じた差額と期別納付額との合計額とする。
(負担金の一括納付及び納期前納付)
第8条 条例第6条第4項のただし書の規定による一括納付とは、条例第4条に規定する負担金の額を初年度の第6条第1項第1号に規定する納期に納付することをいう。
2 町長は、前項に規定する納期に負担金の金額を納付した当該受益者に対し、一括納付報奨金として、負担金の額に100分の20を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)を交付する。
3 前項のほか、負担金又は期別納付額を納期前に納付した受益者には、納期前に納付した額の150分の1に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下はこれを切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。)の報奨金を交付する。
(1) 報奨金の額が10円未満であるとき。
(2) 当該受益者に未納に係る負担金の納付額があるとき。
(3) 国又は地方公共団体の土地に係る負担金(普通財産に係る土地を除く。)があるとき。
(4) その他町長が報奨金を交付する必要がないと認めたとき。
3 負担金の徴収を猶予する基準は、別表第1のとおりとする。
(徴収猶予の取消)
第10条 町長は、前条第2項の規定により負担金の徴収の猶予を受けた者で、その理由が消滅したもの又は徴収の猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予にかかる負担金を徴収することができる。
3 負担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 負担金を減免する基準は、別表第2のとおりとする。
(負担金の繰上徴収)
第12条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号の1に該当するときは納期前であつても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によつて滞納処分を受けたとき。
(2) 強制執行を受けたとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 担保権の実行として競売が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(7) 偽りその他不正の行為により負担金の徴収を免れ又は免れようとしたとき。
(納付管理人)
第13条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないときは、負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、遅滞なく、下水道事業受益者負担金納付管理人届(第13号様式)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときにおいても同様とする。
(住所等の変更の届出)
第14条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更届(第14号様式)を町長に提出しなければならない。
(不申告による認定)
第15条 町長は、この規則に規定する申告又は届け出すべき事項(この条において「申告等の事項」という。)について、申告若しくは届け出のない場合又はその内容が事実と異なると認めた場合においては、申告又は届け出によらないで申告等の事項について認定することができる。
(職員証)
第16条 負担金の賦課徴収に従事する職員は、その職務を行う場合において下水道事業受益者負担金徴収吏員証(第15号様式)を携帯し、関係者の請求があつたときはこれを提示しなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる土地 | 徴収猶予の期間 |
1 町長がその状況により市街化することが遅れると予想され、かつ、当分の間生産緑地として特にやむを得ないと認める地域における田、畑、山林その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く) | 町長の認定する期間 |
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている土地の所有者で、生活扶助期間中の期別納付額に対する徴収猶予 | 町長の認定する期間 |
3 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地 | 町長の認定する期間 |
別表第2(第11条関係)
受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率(%) |
1 国及び地方公共団体の所有又は使用に係る土地 |
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(1) 一般庁舎用地 | 100 |
(2) 学校用地 | 100 |
(3) 社会福祉施設用地 | 75 |
(4) 病院用地 | 25 |
(5) 現業及び公営企業用財産である土地 | 25 |
(6) 有料の職員宿舎用地 | 25 |
(7) 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものに係る用地 | 50 |
(8) 文化財である土地又は文化財の用地 | 100 |
(9) 消防施設用地 | 100 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者若しくは職員等の住居に使用する建物の用地又は各種学校を除く) | 75 |
3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に係る土地 | 75 |
4 自治会等が管理する施設に係る土地 |
|
(1) 公民館、集会所等の用地(管理人等が住居に使用する建物の用地を除く。) | 100 |
(2) 消防器具、備品等の格納庫の用地 | 100 |
5 宗教法人の本来の目的施設 |
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(1) 墓地 | 100 |
(2) 境内地(住居地を除く。) | 50 |
6 公共性の高い私道で公道に準ずると認められるもの及び水路の用地 | 100 |
7 その他町長が特に必要と認めた土地 | 町長が認めた率 |