○下市町営賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年6月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、下市町営賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において賃貸住宅とは、下市町営住宅設置条例(昭和39年3月下市町条例第7号)により設置された住宅以外のものをいう。

(設置)

第3条 賃貸住宅の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

大峯住宅

吉野郡下市町大字下市1149番地の3

今在家住宅

吉野郡下市町大字下市518番地の3

(準用)

第4条 この賃貸住宅の管理等に関し必要な事項は、下市町営住宅管理条例(平成9年6月下市町条例第12号)に準じるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年5月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

下市町営賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年6月19日 条例第20号

(平成12年5月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年6月19日 条例第20号
平成12年5月10日 条例第25号