○下市町営賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
平成10年6月19日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、下市町営賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において賃貸住宅とは、下市町営住宅設置条例(昭和39年3月下市町条例第7号)により設置された住宅以外のものをいう。
(設置)
第3条 賃貸住宅の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
大峯住宅 | 吉野郡下市町大字下市1149番地の3 |
今在家住宅 | 吉野郡下市町大字下市518番地の3 |
(準用)
第4条 この賃貸住宅の管理等に関し必要な事項は、下市町営住宅管理条例(平成9年6月下市町条例第12号)に準じるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。