○下市町排水設備指定工事店等に関する規則

平成10年12月24日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条~第14条)

第3章 責任技術者(第15条~第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、下市町下水道条例(平成10年12月下市町条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備等 条例第5条第1項に規定する排水設備等をいう。

(2) 新設等 条例第4条第1号に規定する新設等をいう。

(3) 竣工検査 条例第7条第1項に規定する竣工検査をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の資格)

第3条 排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)として指定されるべき者は、次の各号のいずれにも該当していなければならない。

(1) 専属の排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を有していること。

(2) 奈良県内に店舗又は営業所(以下「店舗等」という。)を有していること。

(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を備えていること。

(4) 第13条第1項の規定により指定工事店の指定を取り消された者にあつては、当該取り消された日から2年を経過していること。

(5) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えた者であること又は禁治産者、準禁治産者若しくは破産の宣告を受けていないこと。

(6) その他町長が必要と認める要件を備えていること。

(指定工事店の指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 専属の責任技術者に係る第19条第1項に規定する責任技術者証の写し

(2) 事業経歴書

(3) 金銭の授受その他営業に関する使用印鑑届(様式第2号)

(4) 市町村民税の納税証明書(申請者が個人である場合にあつては個人に係るものとし、申請者が法人である場合にあつては法人に係るものとする。)

(5) 印鑑登録証明書

(6) 申請者が法人である場合にあつては、当該法人に係る登記簿謄本、印鑑証明及び定款又は規約並びに当該法人の代表者の住民票抄本

(7) 所有器材調書(様式第3号)

(8) 常勤従業員名簿(様式第4号)

(9) 支店又は出張所については、本社からの委任状

(10) 誓約書(様式第5号)

(11) 店舗等(倉庫を含む。)の所在地を明らかにする附近見取図並びに当該店舗等の平面図及び写真

(12) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期間は、毎年2月1日から同月末日までとする。ただし、相続、合併等により指定工事店の地位を引き継いだ場合は、この限りでない。

(指定工事店の指定)

第5条 町長は、申請者から前条第1項の申請書の提出があつた場合には、速やかにその内容を審査し、指定することを決定したときは排水設備指定工事店指定通知書(様式第6号)により、指定しないことを決定したときは排水設備指定工事店指定却下通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、指定工事店の指定をしたときは、排水設備指定工事店指定台帳(様式第8号)に登載するものとする。

3 指定工事店の指定は、毎年3月に行う。ただし、前条第2項ただし書の規定により申請書が提出された場合は、この限りでない。

(指定期間等)

第6条 指定工事店の指定期間は、指定を受けた日から5年間とする。

(指定の更新)

第7条 指定期間が満了した後も引き続き指定工事店の指定を受けようとする者は、当該指定期間が満了する日の1月前までに指定工事店の指定の申請をしなければならない。再度指定の更新を受けようとする場合についても同様とする。

2 前項の申請については、第3条から第6条まで及び第9条第1項の規定を準用する。この場合において、様式第1号には、当該指定期間中に施工した排水設備等の新設等の工事の実績に関する書類を添えなければならない。

(指定手数料)

第8条 条例第41条第1項第1号又は第2号に規定する排水設備指定工事店指定(更新)手数料は、指定工事店の指定(更新)を受けた日から10日以内に納付しなければならない。

(指定工事店証の交付等)

第9条 町長は、指定工事店に下市町排水設備指定工事店証(様式第9号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、前項の規定により交付された指定工事店証を店舗等の見易い場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第13条第1項の規定により指定工事店の指定を取り消されたとき、又は、第6条の指定期間が満了し指定の更新をしないとき、及び廃業したときは速やかに指定工事店証を町長に返還しなければならない。

(届出事項)

第10条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 店舗等を移転したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 法人である指定工事店の代表者に異動があつたとき。

(4) 専属の責任技術者に異動があつたとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

2 指定工事店が次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げるものは、30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したときは、その相続人

(2) 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者

(3) 法人が合併又は、破産以外の理由により解散したときは、その清算人

(4) 廃業したときは、指定工事店であつた個人又は法人の役員

(随時指定等)

第11条 町長は、指定工事店が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、それぞれ当該各号に定めるものを随時指定工事店として指定することができる。

(1) 死亡した場合 第3条各号に掲げる要件を備えた相続人

(2) 個人である者が法人を設立し、これに営業を譲渡して当該法人の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にある場合 当該設立後の法人

(3) 合併により解散した法人である指定工事店の代表取締役又は代表社員が、合併により新設された法人又は合併後存続する法人の代表取締役又は代表社員に就任し、現にその任にある場合 当該新設され、又は合併後存続する法人

(4) 法人である指定工事店が組織を変更し、他の種類の法人となつた場合 当該変更後の法人

2 前項の規定により随時指定する場合については、第3条から第5条まで及び第8条第1項の規定を準用する。

3 前2項の規定により指定工事店として指定された者の指定期間は、当該指定される前の指定工事店の指定期間の残存期間とする。

(指定工事店の義務)

第12条 指定工事店は、条例及び下市町下水道条例施行規則(平成10年10月下市町規則第4号)並びにこの規則を遵守するほか、次に定める義務を負うものとする。

(1) 竣工検査に合格した工事であつても、当該工事が完了した後1年以内に生じた故障については、これを自己の責任において修繕しなければならない。ただし、当該故障が当該指定工事店の責任でないと認められるときは、この限りでない。

(2) 排水設備等又は水洗便所の新設等の工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

(3) 竣工検査には、専属の責任技術者を立ち会わせなければならない。

(4) 自己の名義を他に貸与してはならない。

(5) 排水設備等の新設等の工事及びこれに付随する工事を、一括して下請負人に請負わせてはならない。

(6) 排水設備等の新設等の工事の申込をした者から当該工事の計画の確認申請その他の手続きを委任されたときは、これを拒否してはならない。

(7) 災害その他の事故等により緊急を要する事態が発生し、町長が協力を要請したときは、これを拒んではならない。

(8) 第3条各号に掲げる事項に異動が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第13条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取消し、又は一定の期間その業務を停止することを命ずることができる。

(1) 第3条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により指定工事店の指定の申請をしたとき。

(3) 第12条各号に規定する義務に違反したとき。

(4) 不正と認められる排水設備等の新設等の工事に要する費用を請求し、又は受け取つたとき。

(5) 第8条第1項に規定する指定手数料を納付しなかつたとき。

(6) その他町長が適当でないと認める行為をしたとき。

2 前項の指定の取り消し又は業務の停止により、当該指定工事店又は第三者に損害を及ぼすことがあつても、町長はその責を負わない。

(再指定の申請)

第14条 第9条第3項に該当して指定工事店でなくなつた者(第11条の規定により随時指定される者を除く。)が、再び指定工事店の指定を受けようとする場合については、第3条から第6条まで、第8条及び第9条第1項の規定を準用する。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録の資格)

第15条 責任技術者として登録されるべき者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者でなければならない。

(1) 新規登録(新たな責任技術者の登録をいう。)の場合 町長が指定する試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う排水設備工事責任技術者試験又は奈良県内の市町村長が行つた排水設備工事責任技術者試験に合格した者

(2) 更新登録(第19条第2項に規定する有効期間の満了に伴い引き続いて行う責任技術者の登録をいう。)の場合 指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者更新講習を修了している者(病気その他やむを得ない理由により当該講習を受講できない場合で、当該理由がなくなつた後当該講習又はこれに準ずると町長が認める講習を終了した者を含む。)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者の登録をすることができない。

(1) 未成年者、禁治産者又は準禁治産者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 第22条第1項の規定により登録を取り消された日から2年を経過していない者

(責任技術者の登録の申請)

第16条 責任技術者の登録をしようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に定めるところにより町長に申請しなければならない。

(1) 新規登録の場合にあつては、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第10号)に次に掲げるものを添付してしなければならない。

 前条第1項第1号の試験の合格証の写し

 住民票抄本

 顔写真(大きさが縦3.5センチメートル、横2.5センチメートルのもの及び上半身(無帽に限る。)のもので、かつ、当該申請の日前3月以内に撮影したもの)2枚

(2) 更新登録の場合にあつては、第19条第2項に規定する有効期間が満了する日の1月前までに排水設備工事責任技術者更新登録申請書(様式第11号)に次に掲げるものを添付してしなければならない。

 前条第1項第2号の講習(これに準ずると町長が認める講習を含む。)の修了証の写し

 前号イ及びに掲げるもの

2 町長は、申請者から前項各号の申請書の提出があつた場合には、速やかにその内容を審査し、登録することを決定したときは排水設備工事責任技術者登録通知書(様式第12号)により、登録しないことを決定したときは排水設備工事責任技術者登録却下通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。

(責任技術者の登録)

第17条 町長は、前条第2項の規定により登録することを決定した場合には、遅滞なく排水設備工事責任技術者登録台帳(様式第14号)により当該登録される者を責任技術者として登録するものとする。

(登録手数料)

第18条 申請者は、条例第41条第1項第3号に規定する手数料を第16条第1項の申請の際納付しなければならない。

2 町長は、申請者が前項の手数料を納付しないときは、当該申請者を責任技術者として登録しないものとする。

(責任技術者証)

第19条 町長は、第17条の規定により登録された責任技術者に下市町排水設備工事責任技術者証(様式第15号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者証の有効期間は、第17条の規定により登録された日から起算して5年間とする。

3 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、本町職員、工事申込人その他の関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 責任技術者は、第2項の期間が満了したとき、又は第22条第1項の規定によりその資格を取り消されたときは、速やかに責任技術者証を町長に返還しなければならない。

(届出)

第20条 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(禁止)

第21条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

2 責任技術者は、自己の名義を他に貸与してはならない。

(登録の取消し等)

第22条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録を取り消し、又はその登録の効力を一時停止することができる。

(1) 条例、施行規則及びこの規則の規定その他町長の指示に違反したとき。

(2) 責任技術者として不適切な行為をしたとき。

(3) その他町長が適当でないと認める行為をしたとき。

2 前項の資格の停止又は取り消しの処分により、責任技術者又は第三者に損害を及ぼすことがあつても、町は責任を負わない。

第4章 雑則

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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下市町排水設備指定工事店等に関する規則

平成10年12月24日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成10年12月24日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第3号