○下市町水道事業の業務に従事する企業職員の給与に関する規程
昭和43年3月31日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業の業務に従事する企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 職員の給与の額及び支給については、下市町水道事業の業務に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月下市町条例第12号。以下「条例」という。)及びこの規程に特別の定めがあるものを除くほか町長の事務部局の職員(以下「下市町職員」という。)の例による。
(給料表)
第3条 条例第3条に規定する給料表の種類およびその運用については、下市町職員の例による。
(職員の初任給の決定等)
第4条 職員の初任給の決定、職務の等級の決定、昇給、昇格等については下市町職員の例による。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、下市町水道事業職員就業規程(昭和43年3月下市町水道事業企業管理規程第6号)第5条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(管理職手当)
第5条 条例第4条に規定する管理者が指定するものは上下水道課長とする。
2 管理職手当額は給料の月額の100分の15をこえない範囲の額を管理職手当として支給することができる。
(扶養手当)
第6条 条例第6条に規定する扶養手当の支給については、下市町職員の例による。
(特殊勤務手当)
第7条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類及び支給額は次のとおりとする。
区分 | 金額 |
1 水道施設の維持管理業務に従事する職員の特殊勤務手当 | 日額 150円 |
(宿日直手当)
第8条 浄水場において宿直勤務及び日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を支給する。
2 浄水場に附属する管理施設において居住しつつ行なう常直勤務で、月の1日から末日までの期間において勤務した日数が、その期間の2分の1を超える場合にあつては、月額15,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあつては、月額7,500円とする。
(時間外勤務手当)
第9条 条例第9条及び第10条に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当の支給額は、当該勤務した職員の勤務1時間当りの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)を乗じた額を当該勤務した全時間に乗じて得た額とする。ただし、当該勤務した勤務に替えて勤務すべき日に休暇を与えた場合は、勤務1時間当りの給与額に100分の25を乗じた額を当該勤務した全時間に乗じて得た額とする。
(夜間勤務手当)
第10条 条例第11条に規定する夜間勤務手当の支給額は、当該勤務した職員の勤務1時間当りの給与額に100分の25を乗じた額を当該勤務時間に乗じた額とする。
(昇給等の期間計算)
第11条 昇給並びに期末手当、勤務手当及び退職手当の支給についての期間の計算については、下市町職員としての期間又は国若しくは他の地方公共団体の職員等としての期間で管理者が認める期間を職員としての期間に通算する。
(給与の減額及び休職者の給与)
第12条 給与の減額及び休職者の給与は、下市町職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月下市町条例第19号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年12月下市町条例第24号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、下市町職員の例による。
附則(昭和50年1月10日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月30日企管規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和60年4月15日企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年1月1日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成3年2月11日企管規程第1号)
この規程は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日企管規程第1号)
この規程は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月17日企管規程第1号)
この規程は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第8条ただし書きを削る規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月7日企管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月2日企管規程第2号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月18日企管規程第3号)
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年2月7日企管規程第1号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月20日企管規程第2号)
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日企管規程第2号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日企管規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日企管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の下市町上水道の業務に従事する企業職員の給与に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月27日企管規程第4号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日企管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日企管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日企管規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日規程第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(下市町水道事業の業務に従事する企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員の給料月額については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)の適用を受ける暫定再任用職員の例による。