○下市町水道事業職員就業規程

平成27年4月1日

企管規程第11号

下市町水道事業所職員就業規程(昭和43年3月下市町企管規程第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第1項の規定に基づき下市町水道事業職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第1条の2 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が下市町水道事業の職員として任命した者をいう。

(規程遵守の義務)

第2条 職員は、この規程を遵守し定められた義務を誠実に履行しなければならない。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第4条 職務に専念する義務免除については町長の事務部門の職員(以下「下市町職員」という。)の例による。

第2章 勤務時間、休日及び休暇等

(1週間の勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(任期付短時間勤務職員)という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、管理者が定める。

(勤務時間の割振り)

第5条の2 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間及び休憩時間の割振りについては、管理者が別に定める。この場合において、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第5条の3 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務職員等の育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第5条の4 管理者は、次に掲げる職員が、その子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であつて、管理者が認める者

2 前項の規定は、日常生活を営むのに支障がある者(次条第4項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、その子を養育する」とあるのは、「日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 管理者は、前2項の規定により早出遅出勤務をさせる場合には、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月26日。以下「勤務時間等規則」という。)第9条の3第9条の4及び第9条の6を準用するものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第5条の5 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育できる職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育できる職員を除く。)が、当該子を養育する」とあるのは「日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護する」とそれぞれ読み替えるものとする。

5 管理者は、前各項の規定により職員の深夜勤務又は時間外勤務を制限する場合には、勤務時間等規則第9条の4から第9条の6までの規定を準用するものとする。

(休憩時間及び休息時間)

第6条 休憩時間は正午から60分間とする。

2 休息時間は、所定の勤務時間のうち4時間につき15分とし、できる限り勤務時間の途中に置くものとする。

3 休憩時間は、正規の勤務時間に含まれないものとし、休息時間は正規の勤務時間に含まれるものとする。

4 勤務条件の特殊性その他の事由により第1項第2項の規定により難いときは休憩時間及び休息時間について別段の定めをすることができる。

(正規の勤務時間以外の勤務)

第7条 管理者は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第5条第9条及び第9条の2の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間においても、職員に次項の規定による勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項の規定による勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

3 管理者は、前2項の規定により、職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

4 管理者は、第1項又は第2項の規定により、職員に勤務することを命ずる場合には、勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

5 管理者は、第1項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分考慮しなければならない。

(当直勤務)

第8条 職員の当直勤務は、宿直勤務及び日直勤務とする。

2 宿直勤務は、終業の時刻から翌日の始業の時刻までとする。下市町の休日を定める条例(平成元年12月下市町条例第18号)に規定する町の休日(以下「休庁日」という。)にあつても休庁日以外の日と同様とする。

3 日直勤務は、休庁日における条例第5条第1項第1号に規定する勤務時間とする。

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条の2 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この条においてこれらの日を「休日」という。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者は、第1項の規定により職員に代休日の指定を行う場合には、勤務時間等規則第11条の規定を準用するものとする。

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 前項の休暇については、この規程に定めるもののほか、下市町長の事務部局の職員(以下「下市町職員」という。)の例による。

第3章 服務

第1節 通則

(服務の宣誓)

第11条 職員に採用された者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年12月下市町条例第13号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(出退勤管理)

第12条 職員は、出勤したとき又は退庁するときは、直ちにタイムレコーダによりタイムカードに自ら打刻しなければならない。

2 課長は、タイムカードを整理するとともに、職員の出勤状況について毎月1回、出勤状況報告書により、翌月5日までに管理者に報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第13条 職員は、勤務時間中に席を離れようとするときは、上司または隣席の者に用件、行先及び所要時間を告げ、自己の所在を明らかにしなければならない。

(非常災害時の服務)

第14条 職員は、天災その他の非常災害が発生したとき又は発生のおそれのあるときは、勤務時間外又は勤務を要しない日においても登庁し、上司の指揮に従い服務しなければならない。

(勤務態度)

第15条 執務中は、言語、容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹しみ、応接は、つとめて丁重、親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(職員証)

第16条 職員は、職務執行の場合、必ず、下市町職員の職員証に関する規程(平成4年3月規程第1号)に定めるところにより常に職員証を携帯し、必要があればこれを提示しなければならない。

(時間外登退庁)

第17条 執務時間外又は休庁日に登庁したものは、その登退庁を当直勤務に従事する者(以下「当直員」という。)に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第18条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して欠勤届(様式第5号)により、あらあかじめ所属長に届け出なければならない。

2 前項に定める届出が、やむを得ない理由により行うことができなかつたときは、その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び休日等(第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除いて3日以内にその理由を付して管理者の承認を求めなければならない。ただし、管理者は、その期間中に承認を求めることができない正当な理由があると認めるときは、承認を与えることができる。

(休暇の届出等)

第19条 職員が休暇を請求し、又は休暇の承認若しくは許可を受けようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 年次有給休暇の時季を請求しようとするときは、年次有給休暇届(様式第1号)により、あらかじめ所属長にその時季を届け出なければならない。

(2) 負傷又は疾病その他の事由により病気休暇又は特別休暇を請求しようとするときは、病気休暇・特別休暇願(様式第2号)により、あらかじめ所属長に願い出て、その期間について承認を受けなければならない。この場合において、当該休暇が病気休暇であるときは、負傷又は疾病に係る医師の診断書を添付しなければならない。

(3) 介護休暇を請求しようとするときは、介護休暇願(様式第3号)により、あらかじめ所属長に願い出て、その期間について承認を受けなければならない。

(4) 組合休暇の許可を受けようとするときは、組合休暇届(様式第4号)により、あらかじめ所属長に申し出て、当該組合休暇に係る許可を受けなければならない。

2 所属長は、女性職員が職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月26日)別表第2第8号の特別休暇を請求したときは、同規則第19条ただし書の規定にかかわらず、当該特別休暇を承認しなければならない。

(不在中の処置)

第20条 出張、休暇、欠勤等の場合において、急を要するもので、処理未済の担当事務があるときは、当該事務を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第21条 管理者は、第7条に定める勤務をさせようとするときは、時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務命令簿により命ずる。

(官公庁へ出頭の届出)

第22条 裁判所、国会、地方議会その他官公庁の召喚により、出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召喚事項をあらかじめ届け出なければならない。

(転籍等の届出)

第23条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあつた者は、当該異動のあつた日から7日以内にその旨を届け出なければならない。

(届出等の経由)

第24条 この規程に定める届出、願出及び文書の提出は、課長を経由しなければならない。

(文書の開示等)

第25条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第26条 盗難があつたときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、管理者に届け出なければならない。

(意見具申)

第27条 職員は、職務に関して意見があるときは、順序を経て口頭又は文書をもつて上長に具申することができる。

(事務の引継)

第28条 職員は、配置転換、休職、退職等のため現に担当している事務から離れるときは、事務引継書により後任者又は課長の指名する者に引継ぎをしなければならない。

第2節 出張

(出張)

第29条 職員に出張を命ずる場合は、出張命令簿によつてしなければならない。

(出張命令簿)

第29条の2 職員の出張命令は、出張命令簿(様式第6号)によりこれを受ける。

(旅行日程の変更)

第30条 職員は出張中に次の各号の一に該当する事由が生じたときは上司の指揮を受けなければならない。

(1) 業務の都合により受領した命令の内容を変更する必要が生じたとき。

(2) 病気その他の事故によつて執務することができないとき。

(3) 天災その他やむを得ない理由により旅行を継続することができないとき。

(復命)

第31条 出張を命ぜられた職員は帰庁後すみやかに復命書を提出しなければならない。ただし、緊急の場合又は用務が軽易な事項である場合は、口頭で復命することができる。

第3節 当直

(当直員)

第32条 当直員は、職員をもつて輪番にこれにあてる。

2 管理者が必要と認めたときは、臨時に雇用した者を当直員にあてることができる。

3 課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、毎月始の5日前までに当該課員に対して当直勤務を命令しなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務に割当してはならない。

(1) 新任で3ケ月以内の者

(2) 結核性疾患にかかつている者

(当直の代勤)

第33条 課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めてこれに当直勤務を命令しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(簿冊及び物件の引継)

第34条 当直員は、課長又は先番者から次に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わつたときは、課長又は次番者に引き継がなければならない。

(1) 

(2) 日直日誌

(3) 文書物品取扱簿

(4) 緊急連絡番号表

(5) 職員連絡簿

(6) 工事受付簿

(7) 金銭仮領収書

(当直日誌)

第35条 当直員は、前条第2号の当直日誌に当直のてん末を記載し、押印しなければならない。

2 前項の当直日誌は、課長が管理する。

(文書等の取扱)

第36条 当直員は、当直勤務中に到着した文書を前条第3号の文書物品取扱簿に記入し、次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は、開封して余白に受領時刻を記入し緊急重要と認められるものは、直ちに課長に通知しなければならない。

(2) 審査請求、異議申立て、訴訟等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入し、収受者が押印しなければならない。

2 当直員は、収受した文書を結束し、収受した物品及び前項の文書物品取扱簿とともに、確実に引き継がなければならない。

3 当直者は、勤務中受付けた給水工事等については、工事受付簿に記入するほか、急を要する場合は、指定給水装置工事事業者又は担当職員に連絡して処理し、その処理されたことの報告を徴さなければならない。

4 当直員は、勤務中、水道使用料等の納入を受けた場合は、仮領収書を交付し、領収書控に金銭を添えて確実に引き継がなければならない。

(非常事故の発生)

第37条 当直員は、火災その他の非常事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、管理者及び課長並びに関係機関に急報しなければならない。

第4節 非常事態

(緊急登庁)

第38条 庁舎又はその附近に火災その他非常災害、事故等が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

2 町内に非常災害が発生したときは、別に定めるところにより、職員は速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第39条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長及び各課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(5) 応急事故対策をすること。

第3章の2 育児休業等

(育児休業)

第40条 育児休業法に基づく職員の育児休業に関し必要な事項については、下市町職員の例による。

(部分休業)

第41条 管理者は、職員(配偶者が育児休業法により育児休業をしている職員その他管理者が定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、管理者の定めるところにより、当該職員が3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項に定めるもののほか、職員の部分休業に関し必要な事項については、下市町職員の例による。

第4章 任用及び退職

第42条 職員の任用は、その者の能力の実証に基づいて行う。

(欠格条項)

第43条 地方公務員法第16条各号の規定に該当する者は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

(採用)

第44条 職員の採用の基準等については、下市町職員の例による。

(退職)

第45条 職員は、退職しようとするときは、退職願を課長を経て管理者に提出しなければならない。

2 職員は、退職を願い出た後、その発令があるまでは引き続き勤務しなければならない。

(定年)

第46条 職員の定年は、下市町職員の例による。

第5章 分限及び懲戒

(分限)

第47条 職員の分限は、下市町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年9月条例第28号)の定めるところによる。

(懲戒)

第48条 職員の懲戒は、下市町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年9月条例第27号)の定めるところによる。

第6章 研修

(研修)

第49条 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受けなければならない。

2 前項の研修期間は、勤務とみなす。

第7章 表彰

(表彰)

第50条 職員の表彰は、下市町職員の表彰に関する規則(平成11年9月規則第19号)を準用して行う。

第8章 給与及び旅費

(給料及び手当)

第51条 職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給等については、下市町水道事業の業務に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年3月条例第12号)及び下市町水道事業の業務に従事する企業職員の給与に関する規程(昭和43年4月規程第15号)に定めるところによる。

(旅費)

第52条 職員が、出張を命ぜられたときは、下市町職員の例により旅費を支給する。

第9章 安全及び衛生

(職員の責務)

第53条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(健康診断)

第54条 職員の健康診断は、採用のとき及び毎年1回以上必要に応じ、職員の全部又は1部について定期又は臨時に行なう。

(火気取締責任者)

第55条 課長は、管理者の命を受けて、各部所、室毎に火気取締責任者を定め火災防止のために必要な措置をとるものとする。

(要健康保護者)

第56条 次の各号の一に該当する職員は要健康保護者として就業制限、その他保護衛生上必要な処置を講ずるものとする。

(1) 精神病者

(2) 癩患者及び病毒伝染のおそれのある結核患者

(3) その他著しく病毒伝染の危険性があつて就業不適当と認めたもの

(4) 法定伝染病患者

(5) 就業すると病気が悪化するおそれのある者

(6) 病気にかかり又は身体が弱く保護を必要とするもの

(7) 妊産婦

(8) その他健康診断の結果必要と認める者(病者の就業制限等)

(感染症の届出等)

第57条 職員は、本人、同居者又は近隣の者が法定伝染病にかかり又はその疑いがあるときは、直ちに課長にその旨届け出て指示を受けなければならない。

第10章 災害補償

(災害補償)

第58条 職員が公務のため負傷し、又は疾病にかかつたときは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより補償される。

(共済制度)

第59条 職員は、奈良県市町村職員共済組合の規則の定めるところにより共済を受けることができる。

(準用)

第60条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、下市町職員の例による。

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(下市町水道事業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の下市町水道事業職員就業規程の規定を適用する。

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下市町水道事業職員就業規程

平成27年4月1日 企業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成27年4月1日 企業管理規程第11号
令和4年12月21日 規程第2号