○下市町水道事業運営審議会規則
平成5年1月20日
規則第4号
(設置)
第1条 この規則は、町長の諮問に応じ、下市町水道事業給水条例を円滑に執行するため、下市町水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、下市町水道事業給水条例を改正しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、町議会代表2名、町内各種公的団体代表2名及び知識経験者3名の委員7名をもつて組織し、その都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議を終了したときに解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。会長は、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、委員の過半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第6条 審議会の事務局は、下市町上下水道課に置き、処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。