○下市町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規程
平成14年5月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、下市町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和46年9月下市町条例第28号。以下「条例」という。)及び下市町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(平成14年5月1日下市町規則第11号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(辞令書)
第3条 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分(以下「分限処分」という。)を行う場合に当該職員に交付する条例第3条第2項の書面(以下「辞令書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 「辞令書」の文字
(2) 分限処分に係る職員の占める組織上の職名又はその他の公の名称
(3) 分限処分に係る職員の氏名
(4) 分限処分の内容
(5) 分限処分を発令した日付
(6) 任命権者の組織上の名称及び氏名並びに公印
(1) 免職する場合
「甲(根拠法令の条項を表示する。以下同じ。)の規定により免職する」
(2) 降任する場合
「甲の規定により乙に降任する」
(3) 休職にする場合
「甲の規定により休職を命ずる。休職の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする」
(4) 休職の期間を更新する場合
「休職の期間を 年 月 日まで更新する」
(5) 降給する場合
「甲の規定により降給する」
3 前項第2号中「乙」の記号をもつて表示する事項は、職員の職の設置等に関する規則(昭和49年10月下市町規則第13号)第3条に規定する職員の職とする(以下同じ。)。ただし、当該分限処分後の職が当該分限処分を受ける前の職と同一である場合又は職員の職の設置等に関する規則第4条に規定する職である場合にあつては、「乙に」の記載は要しないものとする。これらの場合において、分限処分を受ける職員(以下「被処分者」という。)が当該分限処分後に受けることとなる職務の級及び号給を併記するものとする。
4 第2項第3号の場合にあつては、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月下市町条例第10号)第18条の規定に基づき当該被処分者に適用されることとなる当該休職期間中の給与の支給割合を併記するものとする。
5 法第28条第2項第2号の規定により休職にする場合にあつては、第2項第3号の事項中「休職の期間は 年 月 日から 年 月 日までとする」の記載は要しないものとする。
(処分説明書)
第4条 規則第5条に規定する法第49条第1項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 「処分説明書」の文字
(2) 分限処分を行う者(以下「処分者」という。)の組織上の名称及び氏名並びに公印
(3) 被処分者の所属及び職名又はその他の公の名称並びに氏名
(4) 被処分者の職務の級及び号給
(5) 次に掲げる分限処分の内容
ア 分限処分の発令年月日
イ 分限処分効力発生年月日
ウ 分限処分説明書交付日
エ 分限処分の根拠となつた法令等の条項及び号
オ 分限処分の種類及びその程度
(6) 分限処分の理由
(7) 被処分者に対する教示事項としての法第49条第4項に規定する事項
(1) 免職する場合
「免職」
(2) 降任する場合
「乙に降任する」及び被処分者が当該分限処分後に受けることとなる職務の級及び号給
(3) 休職にする場合
「休職」及び当該休職にする期間
(4) 降給する場合
「降給」及び被処分者が当該分限処分後に受けることとなる職務の級及び号給
3 被処分者が地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条から第39条までの規定の適用を受ける職員である場合における第1項第7号の事項については、その記載を省略することができるものとする。
(休職)
第5条 条例第4条第1項の規定による休職の期間は、同一の休職の事由(根拠条項)に該当する状態が存続する限り、その原因である疾病の種類が異なることとなつた場合においても、引き続き3年を超えることができないものとする。
2 法第28条第2項第1号の規定により職員を休職にする場合又は同号の規定による休職の期間を更新する場合には、任命権者が認めた場合に限り、条例第3条第1項の規定にかかわらず、医師1名の診断の結果に基づいて行うことができるものとする。
(復職)
第6条 規則第7条第2項の「当然復職する」とは、任命権者の発令を待つまでもなく、当該職員が職務に復帰することをいう。
2 復職の場合における当該復職に係る職員の職は、規則第6条の規定により保有している職とする。
3 休職(法第28条第2項第1号の規定に該当する場合に限る。)中の職員の休職期間満了前の復職は、原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
(1) 復職させる場合
「復職させる( 年 月 日)」
(2) 復職した場合
「復職した( 年 月 日)」
6 第4項の発令の効力は、当該辞令を発令したときに発生するものとする。この場合において、職員がその発令を了知するまでの間は、当該職員の不利益になるように取り扱うことは許されないものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。