○下市町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規程

平成14年5月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、下市町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年9月下市町条例第27号。以下「条例」という。)及び下市町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則(平成14年5月下市町規則第12号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒処分書)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による処分(以下「懲戒処分」という。)を行う場合に当該職員に交付する条例第2条の書面(以下「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「懲戒処分書」の文字

(2) 懲戒処分に係る職員の占める組織上の職名、職務の級その他の公の名称

(3) 懲戒処分に係る職員の氏名

(4) 懲戒処分の内容

(5) 懲戒処分を発令した日付

(6) 任命権者の組織上の名称及び氏名並びに公印

2 前項第4号の事項については、当該懲戒処分に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 免職する場合

「甲(根拠法令の条項を表示する。以下同じ。)の規定により懲戒処分として免職する」

(2) 停職にする場合

「甲の規定により懲戒処分として 月(又は日)間停職とする」

(3) 減給する場合

「甲の規定により懲戒処分として 月(又は日)間給料月額の 分の を減給する」

(4) 戒告する場合

「甲の規定により懲戒処分として戒告する」

3 第1項第2号による「職務の級」の表示は、「○○職○級」とするものとし、「○○職」の部分は、当該懲戒処分を受ける職員(以下「被処分者」という。)が適用を受ける給料表の名称の「給料表」の語を省いたものとする。

(処分説明書)

第3条 規則第4条に規定する法第49条第1項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「処分説明書」の文字

(2) 懲戒処分を行う者(以下「処分者」という。)の組織上の名称及び氏名並びに公印

(3) 被処分者の所属及び職名又はその他の公の名称並びに氏名

(4) 被処分者の職務の級及び号給

(5) 次に掲げる懲戒処分の内容

 懲戒処分の発令年月日

 懲戒処分効力発生年月日

 懲戒処分説明書交付日

 懲戒処分の根拠となつた法令等の条項及び号

 懲戒処分の種類及びその程度

(6) 懲戒処分の理由

(7) 被処分者に対する教示事項としての法第49条第4項に規定する事項

2 前項第5号⑤の欄には、当該懲戒処分に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 免職する場合

「免職」

(2) 停職にする場合

「停職、 月(又は日)間」

(3) 減給する場合

「減給、 月(又は日)日間給料月額の 分の 」

(4) 戒告する場合

「戒告」

3 被処分者が地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条から第39条までの規定の適用を受ける職員である場合における第1項第7号の事項については、その記載を省略することができるものとする。

4 第1項第4号による「職務の級」の表示は、前条第3項の規定を準用するものとする。

(減給)

第4条 減給は、休職、病気休暇等のため、給料を減ぜられている場合でも、本来受けるべき給料月額を基礎として計算した額を、給与から減ずるものとする。

2 減給は、職員が本来受けるべき給料を変更するものではないから、給料を計算の基礎とする手当等に影響を及ぼすものではない。

3 減給の期間は月又は日単位で表示し、その効力発生の日の直後の給料の支給日(効力発生の日と給料の支給日とが同日の場合は、次の給料の支給日)から、減給期間として示された月数又は日数に応じて、給料の支給日ごとに減給分を差し引くものとする。

4 減給期間中に昇給、昇格、休職その他給料が変更した場合にも、減給の計算については減給発令時の給料を基礎とする。

5 減給期間中に退職する場合には、最終の給料の支給日の減給の額をもつて打ち切るものとする。

6 減給に際し、支給される給与(給料の支給日に支給されるべき給与の総額をいう。以下同じ。)がない場合には、当該支給日に減ずる減給分は打ち切るものとする。また、支給される給与の額をもつて、当該支給日に減ずる減給分は打ち切るものとする。

(停職)

第5条 停職の期間計算は、暦日計算によるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

下市町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規程

平成14年5月1日 規程第4号

(平成14年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成14年5月1日 規程第4号