○下市町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規程
平成14年5月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、下市町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和46年9月下市町条例第27号。以下「条例」という。)及び下市町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則(平成14年5月下市町規則第12号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(懲戒処分書)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による処分(以下「懲戒処分」という。)を行う場合に当該職員に交付する条例第2条の書面(以下「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 「懲戒処分書」の文字
(2) 懲戒処分に係る職員の占める組織上の職名、職務の級その他の公の名称
(3) 懲戒処分に係る職員の氏名
(4) 懲戒処分の内容
(5) 懲戒処分を発令した日付
(6) 任命権者の組織上の名称及び氏名並びに公印
(1) 免職する場合
「甲(根拠法令の条項を表示する。以下同じ。)の規定により懲戒処分として免職する」
(2) 停職にする場合
「甲の規定により懲戒処分として 月(又は日)間停職とする」
(3) 減給する場合
「甲の規定により懲戒処分として 月(又は日)間給料月額の 分の を減給する」
(4) 戒告する場合
「甲の規定により懲戒処分として戒告する」
3 第1項第2号による「職務の級」の表示は、「○○職○級」とするものとし、「○○職」の部分は、当該懲戒処分を受ける職員(以下「被処分者」という。)が適用を受ける給料表の名称の「給料表」の語を省いたものとする。
(処分説明書)
第3条 規則第4条に規定する法第49条第1項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 「処分説明書」の文字
(2) 懲戒処分を行う者(以下「処分者」という。)の組織上の名称及び氏名並びに公印
(3) 被処分者の所属及び職名又はその他の公の名称並びに氏名
(4) 被処分者の職務の級及び号給
(5) 次に掲げる懲戒処分の内容
① 懲戒処分の発令年月日
② 懲戒処分効力発生年月日
③ 懲戒処分説明書交付日
④ 懲戒処分の根拠となつた法令等の条項及び号
⑤ 懲戒処分の種類及びその程度
(6) 懲戒処分の理由
(7) 被処分者に対する教示事項としての法第49条第4項に規定する事項
(1) 免職する場合
「免職」
(2) 停職にする場合
「停職、 月(又は日)間」
(3) 減給する場合
「減給、 月(又は日)日間給料月額の 分の 」
(4) 戒告する場合
「戒告」
3 被処分者が地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条から第39条までの規定の適用を受ける職員である場合における第1項第7号の事項については、その記載を省略することができるものとする。
(減給)
第4条 減給は、休職、病気休暇等のため、給料を減ぜられている場合でも、本来受けるべき給料月額を基礎として計算した額を、給与から減ずるものとする。
2 減給は、職員が本来受けるべき給料を変更するものではないから、給料を計算の基礎とする手当等に影響を及ぼすものではない。
3 減給の期間は月又は日単位で表示し、その効力発生の日の直後の給料の支給日(効力発生の日と給料の支給日とが同日の場合は、次の給料の支給日)から、減給期間として示された月数又は日数に応じて、給料の支給日ごとに減給分を差し引くものとする。
4 減給期間中に昇給、昇格、休職その他給料が変更した場合にも、減給の計算については減給発令時の給料を基礎とする。
5 減給期間中に退職する場合には、最終の給料の支給日の減給の額をもつて打ち切るものとする。
6 減給に際し、支給される給与(給料の支給日に支給されるべき給与の総額をいう。以下同じ。)がない場合には、当該支給日に減ずる減給分は打ち切るものとする。また、支給される給与の額をもつて、当該支給日に減ずる減給分は打ち切るものとする。
(停職)
第5条 停職の期間計算は、暦日計算によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。