○下市町水道事業給水条例施行規程

平成14年3月29日

企管規程第3号

下市町上水道給水条例施行規程(昭和57年4月企業管理規程第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、下市町水道事業給水条例(平成10年3月下市町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(土地又は家屋の所有者に関する書類の提出)

第2条 管理者は、条例第6条に規定する所有権について、必要であると認めるときは、土地又は家屋の所有者であると認めるに足りる書類の提出を求めることができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第3条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓並びに水道メーター(以下「メーター」という。)等をもつて構成する。ただし、管理者が必要ないと認めたときは、その一部を設けないことができる。

2 給水装置には、メーターボックスその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込)

第4条 条例第8条第1項に規定する給水装置の新設、増設、改造の申込みは、給水及び給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもつて行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 工事の申込者は、条例第8条第2項の規定により次の各号の一に該当する場合には、同意書等の書類を提出しなければならない。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。

(3) その他特別の理由があるとき。

(給水装置の使用材料)

第6条 管理者は、条例第10条第2項に定める設計審査又は工事検査において、下市町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の規定)

第7条 条例第11条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第11条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材料基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(貯水槽の設置)

第8条 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、貯水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

2 貯水槽の設置の位置、構造及び容量等について、当該所有者又は使用者は、管理者と協議し、承認を得るものとする。

(貯水槽の管理)

第8条の2 条例第47条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、その使用別所用水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管の埋設の深さ)

第10条 給水管は、公道内においては、100センチメートル以上、私道内においては90センチメートル以上、宅地内においては50センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第11条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であつて当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの部分にもつとも近い位置

(3) 点検及び取り替え作業を安易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(工事の変更及び取消)

第12条 工事申込者が、工事を変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に申し込まなければならない。

(公道部分の工事)

第13条 公道部分の工事は、申込者の費用で施行し、当該公道部分に係る施設の維持管理は、管理者が行う。

(工事の設計)

第14条 給水装置工事の設計にあたつては、現場をよく調査のうえ管理者指定の用紙を使用し、図面は次の標準により作成しなければならない。

(1) 平面図

(2) 立面図

(3) 記入事項は、管の種類、口径、延長、水栓類の名称と口径、方位及び配水管の口径その他

(工事費の算出方法)

第15条 条例第12条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。

(2) 労力費は、管類の継ぎ手作業、せん類の取付作業、掘削作業その他の作業については、管理者が別に定める賃金の額を歩掛けして算出する。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める道路掘削後仮復旧費を別に徴収する。

(4) 間接経費は、工事雑費として工事費の合計額に管理者が別に定める率を乗じたものとする。

(危険防止の措置)

第16条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあつては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第17条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込)

第18条 条例第16条に規定する給水の申込みは、「給水装置開栓申込書」(様式第2号)の提出をもつて行う。

(メーターの保管)

第19条 条例第20条第1項に規定するメーターの保管者(以下「保管者」という。)は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き若しくは工作物を設けてはならない。

2 前項に違反したときは、メーターの保管者に原状回復を命じ、履行しないときは、管理者が施行してその費用を違反者から徴収することができる。

(メーターの損害弁償)

第20条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは速やかに管理者に届け出なければならない。

2 メーターを亡失したときは、取得価格又は再評価額について定額法により、使用経過年数の減価償却費を差し引いた残存価格を損害額として保管者から徴収する。

3 メーターをき損したときは、修理に要する費用を徴収する。ただし、修理に要する費用が残存価格を超える場合は、残存価格を損害額として保管者から徴収する。

4 前2項に規定する損害弁償は、善良な管理義務が行われていたと認められる場合は、この限りでない。

(給水装置及び水質検査)

第21条 条例第25条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置の検査については、その構造、材質及び機能若しくは漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質の検査については、色及び濁度並びに消毒の残留効果に関する検査等飲用の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

第4章 料金及び手数料等

(過誤納による精算)

第22条 水道料金を徴収後その料金の算定に過誤のあつたときは、翌月以降の水道料金において精算することができる。

(使用の中止又は廃止の届出がない場合の料金等)

第23条 給水装置使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも条例第27条に規定する基本料金及びメーター使用料を徴収する。

(資料の提出)

第24条 管理者は、用途の適用又は水量の認定等について、必要と認めるときは、水道使用者等に資料の提出を求めることができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第25条 条例第30条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があつたときは、メーターの取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があつた期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日をこえないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 第2号及び第3号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の高額である用途区分とする。

(4) 使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積書による。

(施設分担金)

第26条 条例第37条に規定する水道施設分担金については、次の各号の定めるところによる。

(1) 宅地及び工場等の造成地内に配水管その他の施設を必要とするときは、造成する事前に管理者と協議し、「水道施設申込書」(様式第3号)を提出するものとする。

(2) 同一業者が0.1ヘクタール以下の敷地を年度別に分割して造成する場合は、総面積の分担金を徴収する。

(3) 宅地及び工場等の造成で名義が異なつていても同一業者と認められるときは、その造成地の合計が0.1ヘクタール以上であれば分担金を徴収する。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(4) 住宅造成地の敷地内の配水管その他の水道施設については、造成業者の自己の負担により施工するものとする。

(5) 各敷地内の配管工事については、町係員の指示に従い、完了後は町の検査を受けなければならない。

2 条例第37条に規定する水道施設分担金の算定基準については、次の表に定めるところによる。

区分

0.1ヘクタール以上5ヘクタール未満の面積につき

5ヘクタール以上20ヘクタール未満の面積につき

20ヘクタール以上の面積につき

住宅地等造成面積

1,000円/m2

500円/m2

200円/m2

ゴルフ場造成面積

200円/m2

(料金等の減免)

第27条 条例第39条の規定により軽減、免除、分納又は延納できる場合は、次の各号の一に該当するもののうち管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金等の納付が困難であると認めたもの。

(2) その他、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの。

2 管理者は、前項の事由により水道使用者等から減免等の申請があつたときは、速やかに調査のうえ、減免等の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(料金納入等の領収書)

第28条 集金の方法で徴収する水道料金その他の納入金に対する領収書は、水道事業企業出納員及び現金取扱員の印があるものに限り有効とする。

第5章 雑則

(雑則)

第29条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項については、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に、改正前の規程によつてなされた届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成15年1月10日企管規程第1号)

この規程は、平成15年3月31日から施行する。

(平成26年4月1日企管規程第4号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日企管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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下市町水道事業給水条例施行規程

平成14年3月29日 企業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成14年3月29日 企業管理規程第3号
平成15年1月10日 企業管理規程第1号
平成26年4月1日 企業管理規程第4号
平成29年4月1日 企業管理規程第2号
令和5年3月29日 規程第1号