○五條吉野基幹水利施設管理協議会管理執行規程

平成15年3月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、五條吉野基幹水利施設管理協議会規約(以下「規約」という。)第19条の規定に基づき基幹水利施設(以下「施設」という。)の管理及び執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 両市町が五條吉野基幹水利施設管理条例(以下「管理条例」という。)第1条に定める基幹水利施設の管理者は、規約第7条第1項の会長をもつてこれに充てる。

(負担区分)

第3条 規約第20条第1項に規定する施設の管理及び執行に要する費用は、次表の区分に従い負担するものとする。

管理及び執行に要する費用

五條市

下市町

一の木ダム

80%

20%

一の木揚水機場

幹線水路(K1―1、K6―1)

ファムポンド(1号、23号)

協議会の共通事務

(委託)

第4条 両市町が管理条例に規定する操作の一部は、五條吉野土地改良区(以下「土地改良区」という。)へ委託するものとする。

2 前項の委託は、有償及び無償によるものとし、基幹水利施設管理事業において補助対象と認められたものは有償とするものとする。

(管理職員等)

第5条 会長は、規約第12条第1項に定める職員に命じて、施設の管理に関する事務を執行するものとする。

2 前項に定める職員は、土地改良区の職員(以下「補助職員」という。)に命じて施設の管理に関する事務を補助させることができる。

(旅費等)

第6条 規約第31条に規定する費用弁償等の額及び支給方法は、五條市の例により支給するものとする。

(特殊な業務)

第7条 会長は、ダム管理主任技術者、船舶操縦士、無線技士、工事監督員及び工事検査員の業務その他の特殊な業務は、職員に替えて補助職員にその任を命じることができるものとする。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規程第8号)

この規程は、平成17年9月25日から施行する。

五條吉野基幹水利施設管理協議会管理執行規程

平成15年3月31日 規程第1号

(平成17年9月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年3月31日 規程第1号
平成17年9月30日 規程第8号