○下市町役場処務規程

平成15年6月27日

規程第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 下市町役場における事務処理、服務その他の事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 事務処理

(事務処理の原則)

第2条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第3条 すべての事務は、別に定めるところにより、決裁を経て処理しなければならない。

第3章 服務

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月下市町条例第14号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第5条 勤務時間等条例第6条第1項の規定に基づく1日の勤務時間が6時間を超える場合の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、町長は事務の都合により必要と認めるときは、特定の者につき休憩時間を繰り上げし、又は繰り下げることができる。

2 勤務時間等条例第6条第1項の規定に基づく1日の勤務時間が8時間を超える場合の休憩時間は、前項に規定する休憩時間のほか、所属長が事務の実情に応じ、その都度置くものとする。

第6条 削除

(出勤及び退勤)

第7条 職員は、出勤したときまたは退勤するときに、直ちにタイムレコーダーによりタイムカードに自ら打刻しなければならない。ただし、タイムレコーダーによらない職員については、出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 前項のタイムカード及び出勤簿(以下「タイムカード等」という。)は、総務課が管理する。

3 総務課長は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、タイムカード等を整理しなければならない。

(遅参)

第8条 登庁時限に遅れた者は、前条のタイムカード等に押印し、主管課長に遅参の旨届け出るものとする。ただし、公務又は天災事変等のため遅参した場合は、上司の証明を得て総務課に提出することにより、定時に出勤したものとみなされる。

(勤務態度)

第9条 執務中は言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹み、応接は努めて丁重親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(執務中の外出)

第10条 執務時間中外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第11条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直に通知しなければならない。

(休暇の届出等)

第12条 職員が休暇を請求し、又は休暇の承認若しくは許可を受けようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 年次有給休暇の時季を請求しようとするときは、年次有給休暇届(様式第1号)により、あらかじめ所属長にその時季を届け出なければならない。

(2) 負傷又は疾病その他の事由により病気休暇又は特別休暇を請求しようとするときは、病気休暇・特別休暇願(様式第2号)により、あらかじめ所属長に願い出て、その期間について承認を受けなければならない。この場合において、当該休暇が病気休暇であるときは、負傷又は疾病に係る医師の診断書を添付しなければならない。

(3) 介護休暇を請求しようとするときは、介護休暇願(様式第3号)により、あらかじめ所属長に願い出て、その期間について承認を受けなければならない。

(4) 組合休暇の許可を受けようとするときは、組合休暇届(様式第4号)により、あらかじめ所属長に申し出て、当該組合休暇に係る許可を受けなければならない。

2 所属長は、女性職員が勤務時間等規則別表第2第8号の特別休暇を請求したときは、同規則第19条ただし書の規定にかかわらず、当該特別休暇を承認しなければならない。

(欠勤の届出)

第13条 職員は、欠勤するときは、欠勤届(様式第5号)により、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

2 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して午前中に届け出なければならない。

3 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添付して届け出なければならない。

(職務専念義務の免除等)

第14条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年9月下市町条例第29号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第6号)により任命権者の承認を受けなければならない。

2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職務外の業務に従事しようとするときは、職務外業務従事許可願(様式第7号)により任命権者の許可を受けなければならない。

3 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定に基づき、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、兼職、他事業等従事承認願(様式第8号)により任命権者の承認を受けなければならない。

(育児休業等)

第15条 職員の育児休業及び部分休業については、別に定めるところによる。

(不在中の処置)

第16条 出張、休暇、欠勤等の場合において、急を要するもので処理未済の担当事務があるときは、当該事務を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外勤務等の命令)

第17条 職員は、時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ぜられた場合には、時間外勤務カード(様式第9号)に、その命令に係る所要事項を記入し、当該命令を受領した旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、週休日の振替えを命ぜられた場合には、週休日振替命令書(様式第10号)により、その命令に係る所要事項を記入し、当該命令を受領した旨の確認印を押さなければならない。

3 職員に休日の代休日を指定する場合は、代休日指定書(様式第11号)により行うものとする。

(深夜勤務等の制限)

第18条 職員は、育児又は介護を行うために早出遅出勤務又は深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求しようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務・超過勤務制限請求書(様式第12号)により行うものとする。

2 職員は、前項の規定による請求の後、育児又は介護の状況について変更が生じた場合は、育児又は介護の状況変更届(様式第13号)により、所属長に届け出なければならない。

3 所属長は、第1項の請求を認めた場合及び前項の届出があつた場合は、総務課長に報告しなければならない。

(転籍等の届出)

第19条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあつた者は、当該異動のあつた日から7日以内に、その旨を届け出なければならない。

(届出等の経由)

第20条 第12条から前条までの規定による届出、願出及び文書の提出は、所属課長及び総務課長を経由しなければならない。

(文書の開示等)

第21条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくしてこれを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第22条 盗難があつたときは、直ちにその品名、数量、保管状況その他参考となる事項を具して、総務課長を経由して町長に届け出なければならない。

(出張命令簿)

第23条 職員の出張は、出張命令簿(様式第14号)によりこれを受け、総務課に送付する。

(出張中の事故)

第24条 職員は、出張中次の各号の一に該当する場合は、その事由を具して、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第25条 出張を終えた者は、速やかにその概要を復命書(様式第15号)により報告し、重要なものについては直ちに口頭で復命しなければならない。

(宿直及び日直)

第26条 当直は、宿直勤務及び日直勤務とする。

2 宿直勤務は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。休庁日にあつても通常日と同様とする。

3 日直は、休庁日における通常日の勤務時間午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直の任務)

第27条 当直は、勤務中における町内の緊急事態に対する連絡及び文書事務の処理並びに庁内取締りを行うものとする。

(当直員)

第28条 当直の勤務に服する者は、2人とし、職員をもつて輪番にこれにあてる。

2 総務課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、毎月始の5日前までに各課長を通じて職員に当直勤務を命じなければならない。

3 次の各号の一に該当する者は、当直勤務に割り当ててはならない。

(1) 新任で3箇月以内の者

(2) 結核性疾患にかかつている者

(3) その他総務課において当直勤務を適当でないと認める者

(当直の代勤)

第29条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が、次の各号の一に該当するときは、当該職員に交代して勤務する者を課員の中から定めて、これに当直勤務を命じ、この旨を総務課長に通知しなければならない。

(1) 忌引するとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

(簿冊及び物件の引継)

第30条 当直員は、総務課長又は先番者から次の各号に掲げる簿冊及び物件の引継を受け、勤務が終わつたときは総務課長にこれを引き継がなければならない。

(1) 

(2) 日誌

(3) 職員名簿

(4) 勤務時間外における入庁者記録簿

(日誌)

第31条 当直員は、前条第2号の日誌に当直のてん末を記載し、押印しなければならない。

2 前項の日誌は、総務課長が管理する。

(文書等の取扱)

第32条 当直員は、当直勤務中に文書等を受理したときは、次の各号に定めるところによりこれを処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は開封して余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(2) 審査請求、異議申立て、訴訟等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入し、収受者が押印しなければならない。

(3) 受理した文書又は物品は、勤務が終わるまで確実に保管し、勤務が終わつたときは、総務課長又は次番者にこれを引き継がなければならない。

(巡視時間)

第33条 当直員は、当直中概ね昼夜各々2回以上巡視するものとする。

(非常事故の発生)

第34条 当直員は、火災その他の非常事故が発生したときは、臨機の措置をとるとともに、町長、副町長及び総務課長並びに関係のむきに急報しなければならない。

(緊急登庁)

第35条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。

2 町内に非常災害が発生したときは、別に定めるところにより、職員は速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第36条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をして、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長及び各課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(下市町役場処務規程の廃止)

2 下市町役場処務規程(昭和47年4月訓令甲第2号)は、廃止する。

(平成17年3月30日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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下市町役場処務規程

平成15年6月27日 規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年6月27日 規程第5号
平成17年3月30日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第8号
平成31年3月19日 規程第7号