○下市町情報公開条例施行規則

平成15年6月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下市町情報公開条例(平成15年3月下市町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(開示決定通知等)

第3条 条例第10条第4項及び第5項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を非開示とする旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(決定期間延長通知)

第4条 条例第10条第2項後段の規定による通知は、開示決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示決定等の期間の特例)

第5条 条例第10条第3項後段の規定よる通知は、開示決定期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第10条第6項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、公文書開示意見照会書(様式第8号)により当該第三者に対して、請求に係る公文書の概要及び開示請求があつた旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 条例第10条第6項に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たつて必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、公文書の開示に関する意見書(様式第9号)を実施機関に提出して行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第7条 前条の規定により第三者から意見の提出があつた場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係公文書開示決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(公文書の開示の実施)

第8条 条例第11条第1項に規定する公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において職員立ち会いのもとに行うものとする。ただし、請求者が当該公文書の写しの交付を郵送により求めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(公文書の開示に要する費用等)

第9条 条例第12条第3項に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(不服申立て)

第10条 条例第13条第1項の不服申立て(以下「不服申立て」という。)は、異議申立書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第13条第1項の規定による諮問は、情報公開審査会諮問書(様式第12号)によるものとする。

3 条例第13条第2項の規定により不服申立てに対しての決定をしたときは、不服申立決定通知書(様式第13号)により、不服申立人に対し通知しなければならない。

(実施状況の公表)

第11条 条例第17条に規定する実施状況の公表は、広報によりこれを行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表 費用負担(第9条関係)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき 10円

カラーのとき 1枚につき 100円

写しの交付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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下市町情報公開条例施行規則

平成15年6月27日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)