○下市町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年12月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(奈良県人事委員会からの報告)
第3条 町長は、毎年7月末までに、公平委員会の事務を委託している奈良県人事委員会から、前年度の次の各号に掲げる事項について報告を受けるものとする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、下市町公告式条例(昭和46年9月下市町条例第23号)に規定する掲示場に掲示する方法により行う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。