○保養センター下市温泉秋津荘明水館条例施行規則

平成18年3月31日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、保養センター下市温泉秋津荘明水館条例(平成8年3月下市町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用使用の申請等)

第2条 条例第8条第2項に規定する使用許可申請書は、占用使用許可申請書(第1号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき許可したときは、占用使用許可書(第2号様式)を占用使用しようとする者に交付しなければならない。

(利用料金)

第3条 条例第16条第2項の規則で定める額は、当分の間、町長が別に定める。

(入館の制限)

第4条 町長は、保養センター下市温泉秋津荘明水館(以下「明水館」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設及び設備を著しく損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、係員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 利用を許可されていない施設又はその附属物等を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく施設又は附属物に張り紙若しくはくぎ等を打たないこと。

(5) 許可なく施設内で物品等を販売しないこと。

(6) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(準用等)

第6条 条例第14条第1項の規定により明水館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、明水館の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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保養センター下市温泉秋津荘明水館条例施行規則

平成18年3月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)