○下市町農村公園条例施行規則
平成18年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、下市町農村公園条例(昭和58年9月下市町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
3 指定管理者は、必要があると認める場合は、前2項に掲げる手続きを省略することができる。
(遵守事項)
第3条 公園を使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 使用を許可されていない施設又はその附属物若しくは備付物件を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく施設内で物品等の販売をしないこと。
(5) 公園等をき損し、又は滅失しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障がある行為をしないこと。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。