○広橋梅林観光物産販売所条例施行規則

平成18年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、広橋梅林観光物産販売所条例(平成11年12月下市町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請手続き等)

第2条 第6条第1項の規定により広橋梅林観光物産販売所(以下「販売所」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは申請者に対して使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

3 指定管理者は、必要があると認める場合は、前2項に掲げる手続きを省略することができる。

(利用料金の額等)

第3条 条例第10条第2項に規定する規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

2 条例第10条第3項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方公共団体が利用する場合

(2) その他指定管理者が必要があると認める場合

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条の規定に基づき、利用料金の全部又は一部を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) センターの管理運営団体及びその内部的組織等が使用する場合

(2) 国、県及び町が主催する事業で使用する場合

(3) 公共又は公益のために使用する場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要があると認める場合

(遵守事項)

第5条 販売所を使用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 使用を許可されていない施設又はその附属物若しくは備付物件を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく施設又は附属物に張り紙若しくはくぎ等を打たないこと。

(5) 許可なく施設内で物品等の販売をしないこと。

(6) 施設等をき損し、又は滅失しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、販売所の管理上支障がある行為をしないこと。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、販売所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第3条関係)

(1) 会議室等使用料

区分

利用料金

会議室等利用料金

開館時間内 30,000円

(2) 施設占用使用料

区分

利用料金

施設占用利用料金

1日につき 50,000円

(注) 占用使用とは、施設を終日使用した場合をいう。

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広橋梅林観光物産販売所条例施行規則

平成18年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)