○下市町政治倫理条例

平成19年3月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託であることを認識し、その受託者たる町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)並びに下市町の議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、もつて公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(町長等及び議員の責務)

第2条 町長等及び議員は、町民全体の奉仕者として、町政にかかわる権能を深く自覚し、地方自治の本旨に従つて、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 町長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしてはならない。

(2) その地位を利用し、職務の公正を疑わせるような金品の授受をしてはならない。

(3) 下市町が行う公共工事(下請工事を含む。)、業務委託及び物品購入等(以下「工事等」という。)に関し、特定の者を推薦、紹介するなど有利な取り計らいをしてはならない。

(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するような働きかけをしてはならない。

(5) 公正な人事を図るため、町職員の採用、昇格及び異動等に関して特定の者を推薦若しくは紹介してはならない。

(6) 政治活動に関して企業、団体等から寄附を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けてはならない。

2 町長等及び議員は、前項の政治倫理に反する事実があるとの疑惑が持たれたときは、第6条第1項に規定する下市町政治倫理審査会に出席し、自ら潔い態度をもつて疑惑の解明に当たるとともに、その責務を明らかにしなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らも主権者として町政を担い、公共の利益を実現する責務を負うものであるとの自覚を持ち、町長等及び議員に対し、次に掲げる働きかけを行つてはならない。

(1) 工事等の指名又は選定の依頼

(2) 町職員の採用に関しての推薦又は紹介の依頼

(3) 道義的批判を受けるおそれのある寄附行為

(4) 飲食の供与等社会通念上疑惑の持たれるおそれのある行為

(工事等の契約に関する遵守事項)

第5条 下市町と工事等の契約をしようとする企業が、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ当該工事等の契約を辞退しなければならない。

(1) 町長等及び議員が当該企業の役員をしている場合

(2) 町長等及び議員が実質的に当該企業の経営に携わつている場合

(3) 町長等及び議員の配偶者又は1親等若しくは同居の親族が当該企業の役員をしている場合

2 町長等及び議員は、前項の規定により企業が工事等の契約を辞退しなければならないときは、責任を持つて当該企業から当該工事等に関する辞退届けを提出させるようにしなければならない。

3 前項の辞退届(以下「辞退届」という。)は、町長等及び議員の任期の開始の日から30日以内に、町長等が第1項の各号のいずれかに該当する企業にあつては町長に、議員が各号のいずれかに該当する企業にあつては議長に提出するものとする。

4 議員に係る辞退届については、議長は、その写しを町長に送付しなければならない。

5 町長は、前項の規定による辞退届の提出状況を速やかに公表しなければならない。

(政治倫理審査会の設置)

第6条 本条例による政治倫理確立に関する必要な事項を調査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、下市町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、10人以内とし、政治倫理の審査に関し専門知識を有する者及び法第18条に定める選挙権を有する者(次条第1項において「選挙権を有する者」という。)のうちから町長が委嘱する。

3 前項の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の2分の1以上の者の同意を必要とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月下市町条例第21号)の規定により支給する。

7 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(町民の調査請求権)

第7条 選挙権を有する者は、町長等及び議員が第3条又は第5条の規定に違反する疑いがあると認められるときには、当該疑いがあると認められる事実と証する書面を添えて、町長が規則で定めるところにより、選挙権を有する者の30分の1以上の署名をもつて、その代表者から、町長等に関するものにあつては町長に、議員に関するものにあつては議長に対し、調査を請求することができる。

2 町長又は議長は、前項の請求を受理した日から20日以内にその書面の写しを添えて審査会に調査を求めなければならない。

3 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、下市町選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の30分の1の数は、下市町選挙管理委員会において当該登録が行われた日後直ちにこれを告示しなければならない。

4 第1項の場合において、下市町で公職選挙法の規定による選挙が行われるときは、町長が規則で定める期間、調査の請求のための署名を求めることができない。

(審査会の調査)

第8条 審査会は、前条第2項の規定により調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、当該調査を求められた日から50日以内に調査結果を町長又は議長に提出しなければならない。

2 町長又は議長は、前項の規定により、調査結果報告書の提出を受けたときは、10日以内に請求者に文書で回答するとともに、速やかに公表しなければならない。

3 審査会は、第1項の調査を行うため、関係者から資料の提出を求め、事情聴取を行うことができる。

(政治倫理基準の違反行為に対する措置)

第9条 町長又は議長は、審査会の調査の結果、町長等及び議員が第3条の規定に違反していることが判明した場合には、その旨を公表するものとする。

(遵守事項の違反行為に対する措置)

第10条 町長は、審査会の調査の結果、町長等又は議員が第5条の規定に違反していることが判明した場合には、工事等の契約を締結してはならない。この場合において、町長は、その旨を公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の際、現に町長等及び議員である者の第5条の規定の適用については、同条第3項中「町長等及び議員の任期の開始の日」とあるのは、「この条例の施行日」と読み替えるものとする。

3 第7条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた事実について適用する。

下市町政治倫理条例

平成19年3月27日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)